公益通報制度
公益を守るために、職員等および住民が知り得た、行政運営に関する職員等の違法な行為または違法性の高い行為を行っている事実について、通報することができる制度です。
通報の対象となる事実
町の職員、町雇用の労働者、町から事務事業の委託を受けた者(およびその従事者)、公の施設の指定管理者(およびその従事者)が、行政運営に関し違法な行為または違法性の高い行為を行っている事実
(参考)公益通報者保護法における通報対象事実
国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法律として同法で定める法律(およびこれに基づく命令)に違反する行為のうち、犯罪行為または最終的に刑罰につながる法令違反行為の事実
通報に関する注意事項
- 公益通報を行う場合は、できる限り確実な資料に基づき、誠実な態度をもって行っていただく必要があります。
- 公益通報を行う場合は、次の事項をできる限り分かりやすく通報してください。
・ 通報の対象となる職員等の氏名、所属
・ 通報に係る事実の発生日時、場所
・ 通報に係る事実の内容 - 公益通報は、確実な証拠がある場合、匿名により行うことができます。
- 公益通報は、町の行政運営の適正化に資するために行われるものであり、誹謗中傷、私利私欲その他の不正な意図または感情によって行ってはなりません。
通報窓口
島本町法令遵守推進委員会事務局(人事課内)
郵便番号618-8570(住所記載不要)
島本町役場人事課内 法令遵守推進委員会あて
通報に関する調査
- 公益通報を受けたときは、法令遵守推進委員会が通報内容の真否および重要性について速やかに調査し、結果を町長および関係する任命権者に通知します。
- 法令順守推進委員会は、通報者から請求があった場合には、通報者に対し、当該通報に係る調査結果を通知します(匿名による場合を除きます。)。
通報者の保護
- 正当な公益通報を行った通報者は、通報を行ったことを理由として、職員等の身分・勤務条件または町の行政サービスの受給に関していかなる不利益も受けません。
- 正当な公益通報を行った通報者は、正当な公益通報を行ったことが理由と思われる不利益な取扱いを受けたときは、法令遵守推進委員会に申し立てることができます。
- 通報者に関する情報は、非公開とします。
(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正な目的による通報は、保護の対象外となります。)
お問合わせ先
郵便番号618-8570(住所記載不要)島本町役場 人事課
電話075-962-0374・ファックス075-962-5156
更新日:2020年6月12日