「交通災害見舞金」廃止のお知らせ(平成23年4月から)
交通事故・火災・自然災害により被害を受けたかたに弔慰金または見舞金を支給する「交通災害等見舞金」制度は、平成23年4月1日から廃止しました。
<経過措置>
- 平成23年3月31日までに発生した交通事故・火災などにかかる弔慰金・見舞金は、引き続き支給しますので、該当するかたはお早めに福祉保健課まで申請してください。
- 交通災害見舞金の請求期限は、災害発生から1年以内です。
お問合わせ先
民生部 福祉保健課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2011年7月4日
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