情報公開制度について

 「開かれた町政」を実現させるため、住民と町とが町政情報を共有し、まちづくりについての共通認識を培い、住民参加の町政を推進しようとする制度です。 島本町では、昭和59年4月から情報公開制度を実施し、この適正な運用に努めています。平成14年9月には、平成13年4月から「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」が施行されたことに伴い、島本町情報公開運営審議会に島本町情報公開条例の見直しについて諮問しました。そして、平成14年12月に答申を受け、平成15年9月に同条例が一部改正され、平成16年1月から施行しています。 また、「島本町行政の説明責任に関する基本条例」の具体的施策の一つとして「審議会等の会議の公開に関する指針」を平成16年4月から施行しています。これは、審議会等における会議の状況を明らかにすることにより、透明かつ公正な会議の運営を図り、住民に対する町政の諸活動を説明し開かれた町政の推進に努めるためのものです。

 

お問合わせ先

総務部 自治・防災課(役場1階)
電話075-962-0380・ファックス075-962-8770 

更新日:2009年3月17日

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