島本町住民ホールの案内

 住民ホールは昭和48年に完成。定員680人のホールとして、コンサートや観劇、講演会、その他イベントに広く利用されています。

 

施設の概要 

島本町住民ホール
 住所 郵便番号618-0022 島本町桜井二丁目1番1号 

住民ホールの貸館利用(有料) 

 利用の際は、ふれあいセンター指定管理者(ふれあいセンター1階受付)にお申し込みください。

  • 使用申請
     6か月前から(町内在住・在勤・在学の方。それ以外の方は5か月前から)
     
  • 受付時間
     午前9時から午後5時(注意)電話による申込みはできません
     
  • 使用時間・使用料金
     住民ホールの使用料金には、楽屋・会議室(サロン)の使用料も含まれます。
       
    • 午前9時から正午の場合
      平日 24,000円
      土曜日・日曜日・祝日 30,000円
      冷暖房使用料 冷房 9,000円 暖房 6,000円
       
    • 午後 午後1時から午後5時の場合
      平日30,000円
      土曜日・日曜日・祝日 38,000円
      冷暖房使用料 冷房 12,000円 暖房 8,000円
       
    • 夜間 午後6時から午後9時の場合
      平日 30,000円
      土曜日・日曜日・祝日 36,000円
      冷暖房使用料 冷房 9,000円 暖房 6,000円
       
    • 昼間 午前9時から午後5時の場合
      平日 38,000円
      土曜日・日曜日・祝日 48,000円
      冷暖房使用料 冷房 24,000円 暖房 16,000円
       
    • 昼夜間 午後1時から午後9時の場合
      平日 48,000円
      土曜日・日曜日・祝日 60,000円
      冷暖房使用料 冷房 24,000円 暖房 16,000円
       
    • 全日 午前9時から午後9時の場合
      平日 54,000円
      土曜日・日曜日・祝日 69,000円
      冷暖房使用料 冷房 36,000円 暖房24,000円
       
  • 留意事項(使用料金の加算など)
     
    •  ホールの使用者が、入場料等を徴収する場合は、上記の使用料金(冷暖房使用料を除く)に次の額を加算します。
       
      1. 入場料等が1,500円未満の場合は使用料金の3割の額
      2. 入場料等が1,500円以上の場合は使用料金の5割の額
      3. 町外居住者(法人の場合は所在地が町外であるもの)が使用するときは、上記の使用料金(冷暖房使用料を除く)に5割の額を加算します。  
 

付帯設備の利用(有料) 

 施設利用申請のときに同時にお申し込みください。

 詳しくは、ふれあいセンター指定管理者(ふれあいセンター1階受付)にお問い合わせください。  
 

  • 舞台備品一式
     
    4時間未満の場合 2,100円 4時間以上の場合 3,200円
     
  • 音響設備一式
     
    4時間未満の場合 3,000円 4時間以上の場合 4,500円
     (テープレコーダー、レコードプレーヤーを含む)
     
  • 映写設備一式
     
    4時間未満の場合 5,400円 4時間以上の場合 8,100円
     (スクリーンを含む)
     
  • 照明設備一式
     
    4時間未満の場合 3,000円 4時間以上の場合 4,500円
     
  • ピアノ 1台
     
    4時間未満の場合 3,000円 4時間以上の場合 4,500円(調律料は別途必要)
 

貸館利用の手続き 

  1. ホールの空き状況を確認
     
    電話または来所により、ふれあいセンター指定管理者(ふれあいセンター1階受付)でホールの空き状況を確認してください。
     ふれあいセンター1階受付では、窓口に設置しているパソコンの画面を操作して、空き状況を確認することができます。(仮予約などはできません)
     
  2. 使用申請書に記入
     
    「使用申請書」は、ふれあいセンター1階受付に設置しているほか、町ホームページからダウンロードすることもできます。
     (注意)住民ホールの使用申請書は、ふれあいセンターの使用申請書と共通です。
     
  3. 使用申請書の提出・使用料金の支払い
     
    ふれあいセンター指定管理者(ふれあいセンター1階受付)へ、「使用申請書」を提出し、使用料金を支払ってください。
     また、付帯設備の利用などが必要な場合は、同時に手続きしてください。
     
  4. 使用許可書の発行
     
    申請すると、施設が空いていれば、その場で「使用許可書」が発行されます。 使用許可書は、施設利用の際に必要になりますので、なくさないよう大切に保管してください。
     
  5. 取り消し・変更があった場合
     
    予約後、日程などに変更または取り消しがあった場合は、速やかにふれあいセンター指定管理者へ、「使用許可書」とともに、「変更・取消申請書」を提出してください。
     変更・取消申請書は、ふれあいセンター1階受付に設置しているほか、町ホームページからダウンロードすることもできます。
     (注意)住民ホールの変更・取消申請書は、ふれあいセンターの変更・取消申請書と共通です。
     
  6. 施設利用
     
    ふれあいセンター1階受付に「使用許可書」を持参し、カギを受け取ってください。利用後は活動記録に記入のうえ、カギをふれあいセンター1階受付に返却してください。

  

 ※なお、住民ホールについては、平成23年2月10日から使用停止しております。

 

お問合わせ先

郵便番号618-0022 島本町桜井三丁目4番1号
ふれあいセンター指定管理者
電話075-961-1010・ファックス075-961-1116 

更新日:2011年4月11日

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