平成21年度以降の町民税・府民税の主な改正について

個人住民税(町民税・府民税)の公的年金からの特別徴収について 

 平成21年10月以降に支払われる老齢基礎年金等から、住民税(町民税・府民税)の特別徴収(天引き)が始まります。その年度の初日(4月1日)に老齢基礎年金等を受けている65歳以上のかたが対象になります。

 年金からの特別徴収を開始する最初の年は、次表1のとおり、年税額の半分を上半期に普通徴収(納付書や口座振替により銀行等で納める方法)で納めていただき、残り半分を下半期の老齢基礎年金等の支払い(10月・12月・2月)ごとに特別徴収します。2年目以降は、次表2のとおり、上半期の老齢基礎年金等の支払い(4月・6月・8月)ごとに前年度の2月に特別徴収した額と同じ額を仮徴収し、その年度の住民税の額が確定した後、下半期(10月・12月・2月)に差額(年税額から仮徴収税額を引いたもの)を徴収します。

 

表1 特別徴収を開始する年度における徴収 

 公的年金等にかかる町民税・府民税が年額20,000円のAさんの場合 

表2 2年目以降の特別徴収における徴収 

 公的年金等にかかる町・府民税が前年度と同じ年額20,000円のAさんの場合 

 (注意)

  • 年金から特別徴収される税額は、「公的年金等の雑所得」に係る税額のみです。その他にも所得があるかたは、その他の所得にかかる税額のみ従来どおりの徴収方法となります。
  • 年度途中で町外へ転出された場合や税額が変更になった場合は、年金からの特別徴収ができなくなり普通徴収となります。その他、老齢基礎年金等の年額が18万円未満の場合など特別徴収とならない場合があります。
 

寄附金税制の拡充 

 1 これまでの寄附金控除(基本控除)の見直し 

 個人住民税における寄附金控除の適用下限額が5千円に引き下げられ、上限は総所得金額等の30%に引き上げられました。対象となる寄附金は、これまでどおり、地方公共団体や住所地の共同募金会・日本赤十字社支部に対するものです。 

2 地方公共団体に対する寄附金税制の見直し(ふるさと納税)
  
  地方公共団体に対する寄附金は、上記1に加え、次のような特例控除が加わりました。

(特例控除)

  (地方公共団体への寄附金から5千円を引いたもの)に(90%から所得税の限界税率である0%から40%を引いたもの)乗じたものを税額控除

 (注意)

  特例控除の上限は個人住民税所得割の1割となります。

  所得税の限界税率は、住民税の課税所得から決まる率です。

  • 「地方公共団体に対する寄附金」の控除のイメージ 確定申告することで、5千円を超える部分が、一定の限度まで住民税と所得税あわせて概ね全額控除されます
 

上場株式等の譲渡益・配当の軽減税率廃止と損益通算範囲拡大 

  1. 上場株式等の譲渡所得等に対する課税
     
     軽減税率が平成20年末で廃止になります。ただし、上表のとおり経過措置があります。 源泉徴収口座における源泉(特別)徴収税率は、特例として、平成21・22年は10%(所得税7%、住民税3%)となるため、譲渡益が年間500万円を超える方は確定申告(下記注意参照)が必要となります。
     
  2. 上場株式等の配当所得に対する課税
     
     軽減税率が平成20年末で廃止になります。ただし、上表(PDFファイル)のとおり経過措置があります。
     源泉(特別)徴収税率は、特例として、平成21・22年は10%(所得税7%、住民税3%)となるため、年間の配当額(1銘柄の年間支払額が1万円以下のものを除く)が100万円を超える方は確定申告(下記注意参照)が必要となります。
     また、上場株式等における配当等について申告する際は、従来の総合課税方式以外に申告分離課税方式が選べるようになりました。
    (注意)大口株主が支払を受ける配当は、20%源泉徴収(所得税)のうえ、総合課税。

 

    総合課税方式の特徴 

    • 配当控除がつきます
    • 株式等譲渡損との損益通算ができません。
    • 税率は、総合課税の税率(住民税10%、所得税5%から40%)となります。
       

    申告分離課税方式の特徴

    • 配当控除はありません
    • 株式等譲渡損との損益通算ができます。
    • 税率は上表(PDF版)のとおりです。


 

 3. 損益通算の特例

 平成21年分から申告により上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算を行うことができるようになります。平成22年分からは特定口座を利用した簡易な損益通算もできる予定です。
 
(注意)
 申告した上場株式などの譲渡益や配当は、扶養控除の判定基準や国民健康保険料などの算定の基礎となる所得に含まれます。

 

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お問合わせ先

総務部 税務課町民税担当(役場1階)
電話075-962-5414・ファックス075-962-8770 

更新日:2009年3月25日

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