東日本大震災による被災者に対する町税の申告・納付などの期限延長など
東日本大震災で被災されたかたは、町税に関する申告・納付などの期限延長、減免及び納税の猶予などの制度があります。
対象者
被災した納税義務者及び被災地域に事務所を有する法人など
- 具体的には、次のようなかたで、島本町税の納税義務があるかたです。
- 個人町民税・・・平成23年1月1日現在島本町に居住しており、その後被災地へ転出したかた
- 固定資産税・・・町内の土地・家屋を所有する納税義務者で、被災地に居住しているかた
- 軽自動車税・・・島本町に居住中に軽自動車等の登録があり、被災地に転出後も大阪ナンバーなどで使用しているかた
- 法人町民税・・・被災地域に主たる事務所(本社など)を有しており、島本町内に事業所がある分割法人や逆に、主たる事務所は大阪にあるが、被災地域に事務所を有している法人で、災害などによって決算が確定しない法人
申告・納付などの期限延長
- 被災などにより申告・納付など(不服申立てに関するものを除く。)が定められた期限までにできないときは、災害がやんだ後速やかに申請することにより、次のとおり期限を延長することができます。
- 納税者は2か月以内。
- 特別徴収義務者は30日以内。
(当該期限は、被害状況などに応じて、国税に準じた取扱いとなります。)
- 法人町民税は、1の適用以外に、法人税法第75条の2等の規定により、災害などによって決算が確定しないため、当該事業年度の期限までに確定申告書を提出できない場合には、提出期限を1か月間(特別の事情がある場合、3か月間まで)延長することができます。
納税の猶予
災害などの特別の事情により町税の納付が困難なときは、申請に基づき原則として1年以内に限り、納める時期を延ばしたり、分割して納付したりするなどの納税の猶予を受けることができます。
減免
災害による被害者などで納税が困難と認められるかたは、減免を受けられる場合があります。
これらの手続きに関しましては、つぎまでお問い合わせください。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用期限の特例
住宅借入金等特別税額控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住の用に供することができなくなった場合においても、残存期間について引き続き住宅借入金等特別税額控除の適用を受けることができます。
お問合わせ先
総務部 税務課(役場1階)【固定資産税】 電話075-962-5413・ファックス075-962-8770
【町民税】 電話075-962-5414・ファックス075-962-8770
更新日:2011年8月24日
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