町・府民税の申告
- 対象者
申告をしなければならない方は、1月1日現在において、島本町に住所を有する方です。 - その他
勤務先から町に給与支払報告書が提出された方や、茨木税務署に確定申告書を提出された方などは、町・府民税の申告の必要はありません。
- 給与所得以外の所得金額が20万円以下の場合など、確定申告の必要がない場合でも、町・府民税の申告が必要になる場合があります。
- 所得がない場合は、原則として申告の必要はありませんが、課税証明書(所得証明書)の発行や国民健康保険の保険料算定、福祉制度の利用などのため、申告が必要になる場合があります。
- 島本町に住所はないが、町内に事務所・事業所または家屋敷のある方は、申告が必要になる場合があります。
お問合わせ先
総務部 税務課町民税担当(役場1階)電話075-962-5414・ファックス075-962-8770
更新日:2009年3月23日
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