町民税・府民税のかかる人

  1. その年の1月1日現在、島本町に住所を有する方で前年の所得が一定以上ある方

    (注)「所得割」と「均等割」の納税義務があります。

  1. その年の1月1日現在、島本町に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷のある人

    (注)「均等割」の納税義務があります。

 

お問合わせ先

総務部 税務課町民税担当(役場1階)
電話075-962-5414・ファックス075-962-8770 

更新日:2009年3月23日

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