町民税・府民税のかかる人
- その年の1月1日現在、島本町に住所を有する方で前年の所得が一定以上ある方
(注)「所得割」と「均等割」の納税義務があります。
- その年の1月1日現在、島本町に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷のある人
(注)「均等割」の納税義務があります。
お問合わせ先
総務部 税務課町民税担当(役場1階)電話075-962-5414・ファックス075-962-8770
更新日:2009年3月23日
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(注)「所得割」と「均等割」の納税義務があります。
(注)「均等割」の納税義務があります。
更新日:2009年3月23日
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