町民税・府民税のかからない人

所得割も均等割もかからない人 

  1. 生活保護法によって生活扶助を受けている人
  2. 障害者、未成年者、寡婦または寡夫の人で、前年中の合計所得金額が125万円以下であった人
 

均等割がかからない人 

  • 前年中の「合計所得金額」が次の金額以下の人

 

    • 「合計所得金額」とは?  

    • 「合計所得金額」とは、次の1から6までの金額の合計額をいいます。(源泉分離課税のものは含まれません)
    1. 純損失または雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用しないで計算した総所得金額
    2. 分離課税の土地建物等の譲渡所得の金額(特別控除前)
    3. 分離課税の株式等の譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除又は特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等の適用がある場合には、その適用前の金額)
    4. 分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額(先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合には、その適用前の金額)
    5. 退職所得金額
    6. 山林所得金額


均等割非課税限度額 扶養なしの場合  32万円
均等割非課税限度額 扶養1人の場合 83万円
均等割非課税限度額 扶養2人の場合 115万円
均等割非課税限度額 扶養3人の場合 147万円
均等割非課税限度額 扶養4人の場合 179万円
均等割非課税限度額 扶養5人の場合 211万円

 

所得割がかからない人 

  • 前年中の「総所得金額等」が次の金額以下の人

 

    • 「総所得金額等」とは?

    •  「総所得金額等」とは、「合計所得金額」に、純損失・雑損失の繰越控除、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用して計算した金額(上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除、特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除及び先物取引の差金等決済に係る損失の繰越控除の適用がある場合は、その適用後の金額)をいいます。

 

     所得割非課税限度額 扶養なしの場合 35万円
     所得割非課税限度額 扶養1人の場合 102万円
     所得割非課税限度額 扶養2人の場合 137万円
     所得割非課税限度額 扶養3人の場合 172万円
     所得割非課税限度額 扶養4人の場合 207万円
     所得割非課税限度額 扶養5人の場合 242万円

 

お問合わせ先

総務部 税務課町民税担当(役場1階)
電話075-962-5414・ファックス075-962-8770 

更新日:2009年3月23日

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