均等割・所得割の額

均等割の額 

 年間4,000円(町民税3,000円・府民税1,000円) 

所得割の額 

 所得割は、その人の前年中の所得等に応じて負担するもので、計算方法は、概ね次のとおりです。 (土地や株式の譲渡所得等の分離課税所得については、これと異なります)

 

得金

所得
控除額
課税所得
金額

(千円未満の
端数切捨て)
×
町民税
の税率
(6%)
税額
控除
町民税の所得割
(百円未満の端数切捨て)
×
府民税
の税率
(4%)
税額
控除
府民税の所得割
(百円未満の端数切捨て)

    総所得金額から所得控除額を引いたものは、課税所得金額(千円未満の端数切捨て)に町民税の税率(6パーセント)を乗じた額から税額控除の額を引いた額であり、町民税の所得割(百円未満の端数切捨て) 金額となります。
    また、総所得金額から所得控除額を引いたものは、課税所得金額(千円未満の端数切捨て)に町民税の税率(4パーセント)を乗じた額から税額控除の額を引いた額であり、府民税の所得割(百円未満の端数切捨て) 金額となります。

        • 「総所得金額」とは?

           収入金額から必要経費などを差し引いたものを「所得」といいます。 「総所得金額」とは、次の合計額(純損益または雑損失などの繰越控除後の額)をいいます。(土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等は除きます)

           利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得総合長期譲渡所得の2分の1、総合短期譲渡所得一時所得の2分の1、雑所得
         

        お問合わせ先

        総務部 税務課町民税担当(役場1階)
        電話075-962-5414・ファックス075-962-8770 

        更新日:2009年3月23日

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