均等割・所得割の額
均等割の額
年間4,000円(町民税3,000円・府民税1,000円)
所得割の額
所得割は、その人の前年中の所得等に応じて負担するもので、計算方法は、概ね次のとおりです。 (土地や株式の譲渡所得等の分離課税所得については、これと異なります)
総所得金額から所得控除額を引いたものは、課税所得金額(千円未満の端数切捨て)に町民税の税率(6パーセント)を乗じた額から税額控除の額を引いた額であり、町民税の所得割(百円未満の端数切捨て) 金額となります。
また、総所得金額から所得控除額を引いたものは、課税所得金額(千円未満の端数切捨て)に町民税の税率(4パーセント)を乗じた額から税額控除の額を引いた額であり、府民税の所得割(百円未満の端数切捨て) 金額となります。
- 「総所得金額」とは?
収入金額から必要経費などを差し引いたものを「所得」といいます。 「総所得金額」とは、次の合計額(純損益または雑損失などの繰越控除後の額)をいいます。(土地建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等は除きます)
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得総合長期譲渡所得の2分の1、総合短期譲渡所得一時所得の2分の1、雑所得
お問合わせ先
総務部 税務課町民税担当(役場1階)
電話075-962-5414・ファックス075-962-8770
更新日:2009年3月23日