控除の種類
所得控除額の一覧(平成20年度)
雑損控除
次の1または2のいずれか多い方の金額
- (損失額-保険等により補てんされた額)-(総所得金額等×10%)
- (災害関連支出額-保険等により補てんされた額)-5万円
医療費控除
(医療費から保険等により補てんされた額を引いたもの)から(10万円または「総所得金額等に5パーセントを乗じたもの」のいずれか低い額)を引いたもの
- 控除限度額200万円
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金控除
生命保険料控除
- 一般の生命保険料だけの場合
支払った保険料が
15,000円以下の場合 支払った金額
15,000円超40,000円以下の場合 (支払った金額×1/2)+7,500円
支払った金額に2分の1を乗じたものに7,500円を加えたもの
40,000円超70,000円以下の場合 (支払った金額×1/4)+17,500円
支払った金額に4分の1を乗じたものに17,500円を加えたもの
70,000円超の場合 35,000円 - 個人年金保険料だけの場合
支払った保険料が
15,000円以下の場合 支払った金額
15,000円超40,000円以下の場合 (支払った金額×1/2)+7,500円
支払った金額に2分の1を乗じたものに7,500円を加えたもの
40,000円超70,000円以下の場合 (支払った金額×1/4)+17,500円
支払った金額に4分の1を乗じたものに17,500円を加えたもの
70,000円超:の場合 35,000円
一般の生命保険料と個人年金保険料と両方ある場合は、それぞれ求めた金額の合計額となります。
地震保険料控除
支払った保険料の2分の1の金額(上限25,000円)
【経過措置】平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、次のとおり従前の損害保険料控除が適用されます。
5,000円以下の場合 支払った金額
5,000円超15,000円以下の場合 (支払った金額×1/2)+2,500円
支払った金額に2分の1を乗じたものに2,500円を加えたもの
15,000円超の場合 10,000円
地震保険料控除と長期損害保険料控除が両方ある場合、合計で25,000円が上限となります。
寄附金控除
障害者控除
寡婦(寡夫)控除
勤労学生控除
配偶者控除
一般の配偶者33万円、配偶者が70歳以上の場合38万円
同居特別障害者の場合は、さらに23万円を加算
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額により控除額が異なります。
38万円超45万円未満の場合 33万円
45万円以上50万円未満の場合 31万円
50万円以上55万円未満の場合 26万円
55万円以上60万円未満の場合 21万円
60万円以上65万円未満の場合 16万円
65万円以上70万円未満の場合 11万円
70万円以上75万円未満の場合 6万円
75万円以上76万円未満の場合 3万円
扶養控除
同居特別障害者の場合は、さらに23万円を加算
基礎控除
税額控除の一覧(平成20年度)
調整控除
- 住民税課税所得金額200万円以下の場合
次の1と2の小さい方の金額に5パーセントを乗じた額(内訳は、町民税3パーセント・府 民税2パーセント)
- 人的控除額の差の合計額
- 住民税課税所得金額
- 住民税課税所得金額200万円超
1の金額から2の金額を控除した金額(5万円未満の場合は5万円)に5パーセントを乗じた額(町民税3パーセント・府民税2パーセント)
- 人的控除額の差の合計額
- 2住民税課税所得金額 から 200万円を引いたもの
配当控除
- 利益の配当等町民税1.6パーセント、府民税1.2パーセント
- 特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配 町民税0.8パーセント、府民税0.6パーセント
- 一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 町民税0.4パーセント、府民税0.3パーセント
1から3ともに、課税所得金額1,000万円超の部分については通常の率の2分の1となる。
住宅借入金等特別税額控除
次の1と2のいずれか少ない額
- 前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
- 税源移譲前の税率で算出した前年分所得税額
から
税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額を引いたもの
外国税額控除
所得税で控除しきれなくなった外国税額控除額を府民税の所得割額から、順に次の額を限度として控除する。
- 府民税 所得税の外国税額控除限度額の12パーセント
- 町民税 所得税の外国税額控除限度額の18パーセント
配当割額控除・株式等譲渡割額控除
お問合わせ先
総務部 税務課町民税担当(役場1階)電話075-962-5414・ファックス075-962-8770
更新日:2009年3月23日
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