よくあるご質問
問い 私の夫は今年の1月に死亡しましたが、6月に町民税・府民税の納税通知書が送られてきました。死亡している者の町・府民税を納税しなければならないのでしょうか
町民税・府民税は毎年1月1日に島本町に住所を有する方に対して、前年の1月~12月までの所得等に基づき課税されます。今年1月2日以降に死亡された方に対しては、今年度の町・府民税が課税され、相続人が納税義務を引き継ぐことになります。
年の途中で町外へ引越しをした場合、町民税・府民税はどこの市町村に納めるのですか
町民税・府民税は、毎年1月1日に住んでいた市町村で課税されますので、年の途中で町外へ転出された場合でも、今年度分については島本町に納付いただくことになります。
昨年9月に会社を退職し、その後、役場から送られてきた納付書により町民税・府民税を納付しましたが、今年6月になるとまた、納税通知書が送られてきました。何故ですか
通常、給与所得者の場合、前年の所得に対して計算された町民税・府民税の年税額を12等分し、6月から翌年5月までの給与から天引きします。退職後に納めていただいた前年度の税金は前々年の所得に対して課税されたもので、退職により給与から天引きできなくなった残り分の税金になります。また、今年6月にお送りした納税通知書は、前年中の所得に基づく今年度の税金になります。
したがって、前年も退職するまでは所得があったため、今年度の町民税・府民税は納めていただくことになります。なお納期限内にどうしても納付が困難な場合は税務課までご相談ください。
したがって、前年も退職するまでは所得があったため、今年度の町民税・府民税は納めていただくことになります。なお納期限内にどうしても納付が困難な場合は税務課までご相談ください。
所得が多いと、配偶者の扶養に入ることができないと聞きましたが、所得制限のようなものはあるのですか
所得38万円以下で生計を一にする親族であれば、税法上の扶養控除の対象となります。所得38万円とは、給与収入に換算すると103万円になりますので、アルバイトなどの給与収入でこれを超えると税法上の扶養親族となることはできません。(ただし、配偶者の場合は、所得38万円超76万円以下で、本人の所得が1,000万円以下であれば、配偶者特別控除の適用を受けることができます)
なお、健康保険等における扶養家族の基準は、これと異なりますので、詳細はご加入の健康保険組合等にお問合せください。
なお、健康保険等における扶養家族の基準は、これと異なりますので、詳細はご加入の健康保険組合等にお問合せください。
税金の計算は、「収入」ではなく「所得」で計算すると聞きましたが、「収入」と「所得」はどう違うのですか
「収入」から「必要経費」を差し引いたものが通常は「所得」となりますが、「給与収入」や「公的年金等の収入」の場合は、次の算式により計算されたものが原則として所得となります。(公的年金等の収入に係る所得は「雑所得」となります。)
給与所得の求め方
- 給与等の収入金額の合計額が0円から650,999円の場合
給与所得の金額は0円 - 給与等の収入金額の合計額が651,000円から1,618,999円の場合
給与所得の金額は給与等の収入金額の合計額から650,000円を控除した金額 - 給与等の収入金額の合計額が1,619,000円から1,619,999円の場合
給与所得の金額は969,000円 - 給与等の収入金額の合計額が1,620,000円から1,621,999円の場合
給与所得の金額は970,000円 - 給与等の収入金額の合計額が1,622,000円から1,623,999円の場合
給与所得の金額は972,000円 - 給与等の収入金額の合計額が1,624,000円から1,627,999円の場合
給与所得の金額は974,000円 - 給与等の収入金額の合計額が1,628,000円から1,799,999円の場合
給与等の収入金額の合計金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
その算出金額をAとします。
Aに4を乗じ、更に0.6を乗じた額が給与所得の金額となります。 - 給与等の収入金額の合計額が1,800,000円から3,599,999円の場合
給与等の収入金額の合計金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
その算出金額をAとします。
Aに4を乗じ、更に0.7を乗じた額から180,000円を引いた額が給与所得の金額となります。 - 給与等の収入金額の合計額が3,600,000円から6,599,999円の場合
給与等の収入金額の合計金額を「4」で割って千円未満の端数を切り捨ててください。
その算出金額をAとします。
Aに4を乗じ、更に0.8を乗じた額から540,000円を引いた額が給与所得の金額となります。 - 給与等の収入金額の合計額が6,600,000円から9,999,999円の場合
給与所得の金額は、収入金額に0.9を乗じ、1,200,000円を引いた額になります。 - 給与等の収入金額の合計額が10,000,000円以上の場合
給与所得の金額は、収入金額に0.95を乗じ1,700,000円を引いた額になります。
公的年金等に係る雑所得の求め方
65歳未満
- 公的年金等の収入金額をAとし、Aが 130万円未満のかた
- 公的年金等の収入金額をAとし、Aが130万円以上410万円未満のかた
- 公的年金等の収入金額をAとし、Aが410万円以上770万円未満のかた
- 公的年金等の収入金額をAとし、Aが770万円以上のかた
65歳以上
- 公的年金等の収入金額をAとし、Aが 330万円未満のかた
- 公的年金等の収入金額をAとし、Aが330万円以上410万円未満のかた
- 公的年金等の収入金額をAとし、Aが410万円以上770万円未満のかた
- 公的年金等の収入金額をAとし、Aが770万円以上のかた
お問合わせ先
総務部 税務課町民税担当(役場1階)電話075-962-5414・ファックス075-962-8770
更新日:2009年3月23日
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