税源移譲に伴う経過措置 「住宅ローン控除」

 国(所得税)から地方(住民税)への税源移譲で、平成19年分からの所得税が減少したことにより、住宅ローン控除限度額が所得税から控除しきれなくなったかたへの住民税(町民税・府民税)の経過措置が設けられました。 対象となるのは、平成11年から平成18年までに入居したかたで、所得税から控除しきれなくなった額のうち、税源移譲前の所得税の税率で計算すれば控除されていた分についてのみ、申告により翌年度の住民税(所得割額)から控除できます。

 

 平成20年度から平成28年度までの住民税に適用 

対象者 

 所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方(平成11年から平成18年の入居者)で、次の項目に該当するかた

  1. 税源移譲により所得税額が減少する結果、住宅ローン控除限度額が所得税額より大きくなり、控除しきれなくなったかた
  2. 住宅ローン控除限度額が所得税額より大きく、税源移譲前でも控除しきれなかったが、税源移譲により控除しきれない額が大きくなった方かた
 

控除額 

 次のいずれか少ないほうの金額から、「税源移譲後の税率で算出した前年分の所得税額」を引いた金額

  1. 前年分の所得税の住宅ローン控除限度額
  2. 税源移譲前の税率で算出した前年分の所得税額
     
    (注)上記の所得税額は、住宅ローン控除をする前の所得税額です。

  


  税源移譲前・移譲後の所得税額

  • 税源移譲前の所得税率
     
    課税総所得金額を(1)とした時、
     
    • 1,000円から3,299,000円の場合
      (1)に0.1を乗じた額
    • 3,300,000円から8,999,000円の場合
      (1)に0.2を乗じ、330,000円を引いた額
    • 9,000,000円から17,999,000円
      (1)に0.3を乗じ、1,230,000円を引いた額
    • 18,000,000円以上
      (1)に0.37を乗じ、2,490,000円を引いた額
       
  • 税源移譲後の所得税率
     
    課税総所得金額を(1)とした時、
     
    • 1,000円から1,949,000円の場合
      (1)に0.05を乗じた額
    • 1,950,000円から3,299,000円の場合
      (1)に0.1を乗じ、97,500円を引いた額
    • 3,300,000円から6,949,000円の場合
      (1)に0.2を乗じ、427,500円を引いた額
    • 6,950,000円から8,999,000円の場合
      (1)に0.23を乗じ、636,000円を引いた額
    • 9,000,000円から17,999,000円
      (1)に0.33を乗じ、1,536,000円を引いた額
    • 18,000,000円以上
      (1)に0.4を乗じ、2,796,000円を引いた額
 

申告 

  1. 対象者は、毎年、3月15日までに申告が必要です。
    (注意)3月15日が土曜日・日曜日のときは次の平日まで
  2. 申告先は、その年の1月1日現在お住まいの市区町村となります。
    (勤務先で年末調整をされる給与所得者も、この制度の適用を受ける場合は毎年、市区町村に申告が必要となります)
  3. 確定申告を提出する場合は、税務署を通して申告書を提出してください。
 

エクセル形式の申告書作成ツール 

 住民税(町民税・府民税)の住宅借入金等特別税額控除の申告書作成ツール(計算式等の入ったエクセル形式)です。該当する書式をダウンロードしてご活用ください。

 (1)確定申告書を提出する納税者用

 

 (2)確定申告書を提出しない納税者用 

(注意)

  • (1)と(2)では様式が異なります。
  • (1)(2)ともに用紙が3枚出力されます。(3枚目は本人控え)
  • (2)の場合は、源泉徴収票を添えて提出してください。
  • ダウンロードできない場合や、エクセルを使用できない方には、申告書を郵送しますので、税務課(電話075-962-5414)までご連絡ください。
 

ご注意 

 所得税の住宅ローン控除は、これまでどおりの諸手続きが必要です。 

(参考)政府広報へのリンク 

お問合わせ先

総務部 税務課(役場1階)
【固定資産税】 電話075-962-5413・ファックス075-962-8770
【町民税】 電話075-962-5414・ファックス075-962-8770 

更新日:2009年3月30日

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