住民税(町・府民税)の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)が変わります
-
本人から市町村への申告は原則不要となります。
従来、住民税の住宅ローン控除(平成11年から18年までに入居された方)の適用を受けようとする場合には、本人が毎年3月15日までに市町村へ申告する必要がありましたが、地方税法の改正により、給与支払報告書(源泉徴収票)に記載された「住宅借入金等特別控除可能額」や「居住開始年月日」などを基に市町村が住宅ローン控除額を計算することとされ、本人から市町村への申告は原則不要となりました。
-
新たに平成21年から25年に入居される方も対象となります。
従来、住民税の住宅ローン控除の対象は平成11年から18年までに入居されていた方に限られていましたが、景気対策のひとつとして、住宅投資を活性化するために、地方税法が改正され、新たに平成21年から25年に入居された方のうち所得税から住宅ローン控除を控除しきれない方につきましても、平成22年度以降の住民税の住宅ローン控除の対象となりました。
-
平成19年1月1日から平成20年12月31日までに入居された方につきましては、住民税における住宅ローン控除の対象とはなりません。
お問合わせ先
総務部 税務課町民税担当(役場1階)電話075-962-5414・ファックス075-962-8770
更新日:2009年11月17日
ここからページメニュー


