町民税・府民税の納付方法の変更
町民税・府民税を給与からの引き落としで納付されている65歳未満のかたで、年金所得もあるかたは、年金分の町民税・府民税を、給与から合わせて引き落としすることができるようになりました(平成22年度から適用)。
なお、該当されるかたに限り、年金分の町民税・府民税を給与からの引き落としではなく納付書で納付していただくことも可能です。希望されるかたは税務課町民税担当へお申し出ください。
お問合わせ先
総務部 税務課町民税担当(役場1階)電話075-962-5414・ファックス075-962-8770
更新日:2010年5月10日
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