バイク・軽自動車等の廃車手続きは3月末までに

 軽自動車税は、4月1日現在にバイク・軽自動車などを所有されている方に課税されます。廃車・盗難等ですでに所有されていない方や、所有者が変わっているのにまだ名義変更されていない方は、必ず3月末までに手続きをしてください。3月末までに手続きをされない場合には、翌年度の軽自動車税が課税されます。なお、廃車等の代理手続きを依頼された場合は、手続きが完了しているかを確認してください。

 

125cc以下のバイク 

 他市町村のプレートを取り付けている方

 転入前の市町村で廃車手続きをしてください。

 申告には、

  1. 印かん
  2. 原動機付自転車申告済証
  3. プレート

 が必要です。なお、転入前の市町村が遠方で廃車申告が困難な場合は、1から3と現住所が確認できるものを町役場税務課にご持参ください。

 

 島本町のプレートを取り付けている方

 廃車等の手続きをされる方は、町役場税務課まで、 1

  1. 印かん
  2. 原動機付自転車申告済証
  3. プレート

 を持参してください。

 

軽自動車・125ccを超えるバイク 

 軽自動車、125cc超えるバイクの所有者で、住所や名義変更、廃車手続きをされる方は、次の場所で3月中に手続きをしてください。

  • 軽自動車 軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所(電話072-661-5877)
  • 125cc超えるバイク 大阪運輸支局(電話050-5540-2058)
 

お問合わせ先

総務部 税務課固定資産担当(役場1階)
電話075-962-5413・ファックス075-962-8770
 

更新日:2009年3月30日

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