バイク・軽自動車等の廃車手続きは3月末までに
軽自動車税は、4月1日現在にバイク・軽自動車などを所有されている方に課税されます。廃車・盗難等ですでに所有されていない方や、所有者が変わっているのにまだ名義変更されていない方は、必ず3月末までに手続きをしてください。3月末までに手続きをされない場合には、翌年度の軽自動車税が課税されます。なお、廃車等の代理手続きを依頼された場合は、手続きが完了しているかを確認してください。
125cc以下のバイク
他市町村のプレートを取り付けている方
転入前の市町村で廃車手続きをしてください。
申告には、
- 印かん
- 原動機付自転車申告済証
- プレート
が必要です。なお、転入前の市町村が遠方で廃車申告が困難な場合は、1から3と現住所が確認できるものを町役場税務課にご持参ください。
島本町のプレートを取り付けている方
廃車等の手続きをされる方は、町役場税務課まで、 1
- 印かん
- 原動機付自転車申告済証
- プレート
を持参してください。
軽自動車・125ccを超えるバイク
軽自動車、125cc超えるバイクの所有者で、住所や名義変更、廃車手続きをされる方は、次の場所で3月中に手続きをしてください。
- 軽自動車 軽自動車検査協会 大阪主管事務所高槻支所(電話072-661-5877)
- 125cc超えるバイク 大阪運輸支局(電話050-5540-2058)
お問合わせ先
総務部 税務課固定資産担当(役場1階)電話075-962-5413・ファックス075-962-8770
更新日:2009年3月30日


