認定長期優良住宅にかかる固定資産税の減額措置

 平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に、次の要件にあてはまる認定長期優良住宅を新築した場合、当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。

 

対象となる住宅 

次の要件をすべて満たす住宅

  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅
  2. 平成21年6月4日から平成24年3月31日までの間に新築された住宅
  3. 人の居住の用に供する部分の床面積が当該家屋の床面積の2分の1以上である住宅
  4. 住宅部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下(一戸建以外の賃貸住宅の場合は40平方メートル以上)

(注意)店舗付きの住宅などのように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上となるものに限られます。

 

減額される期間 

  1. 3階建て以上の耐火住宅・準耐火住宅・・・新築後7年間
  2. 上記以外の住宅・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後5年間
 

減額対象床面積など 

  1. 1戸あたり120平方メートルまで (住宅部分に限る)
  2. 当該住宅にかかる固定資産税の2分の1の額が減額されます。

 

 

申告方法 

 申告される納税者のかたは、税務課に備え付けの申告書に必要事項を記入し、長期優良住宅の認定通知書等の写しを添付して、新築した翌年の1月31日までに申告してください。

 

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お問合わせ先

総務部 税務課固定資産担当(役場1階)
電話075-962-5413・ファックス075-962-8770
 

更新日:2010年5月13日

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