町民税・府民税の申告
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対象者
申告をしなければならない対象者は、1月1日現在において、島本町に住所を有するかたです。 -
その他
勤務先から町に給与支払報告書が提出されたかたや、茨木税務署に確定申告書を提出されたかたなどは、町民税・府民税の申告の必要はありません。
- 給与所得以外の所得金額が20万円以下の場合など、確定申告の必要がない場合でも、町民税・府民税の申告が必要になる場合があります。
- 所得がない場合は、原則として申告の必要はありませんが、課税証明書(所得証明書)の発行や国民健康保険の保険料算定、福祉制度の利用などのため、申告が必要になる場合があります。
- 島本町に住所はないが、町内に事務所・事業所または家屋敷のあるかたは、申告が必要になる場合があります。
公的年金等の収入金額が400万円以下のかたの申告について
公的年金等を受給されているかたで、所得税の確定申告書の提出が不要となるかたのうち、以下に該当する場合は町民税・府民税の申告が必要な場合があります。
- 町民税・府民税の課税対象である
- 公的年金の源泉徴収票に記載された社会保険料や扶養などの情報以外に追加する所得控除がある
申告が必要なかたは、2月16日(土曜日・日曜日の場合はその翌日)から3月15日(土曜日・日曜日の場合はその翌日)までに、印鑑・源泉徴収票・控除を証明する書類をお持ちのうえ、役場の税務課でご申告願います。
「個人番号(マイナンバー)」の取り扱いについて
平成29年度から町民税・府民税申告書に「個人番号(マイナンバー)」記載欄が設けられます。これに伴い、個人番号(マイナンバー)確認書類(注意1)と本人確認書類(注意2)が必要となります。
【ご本人が申告書を提出する場合】
(注意1) 次のいずれかの書類
「個人番号カード(1枚で個人番号の確認と本人確認の両方ができます。)」または「通知カード」または「個人番号が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書」
(注意2) 次のいずれかの書類
「運転免許証」、「運転経歴証明書」、「旅券」、「身体障がい者手帳」、「精神障がい者保健福祉手帳」、「療育手帳」、「在留カード」、「特別永住者証明書」、「年金手帳」、「健康保険証」など
【代理人のかたが申告書を提出する場合】
本人の番号確認書類(注意1)
代理人の本人確認書類(注意2)
代理権確認書類(下記のいずれかの書類)
- 戸籍謄本その他その資格を証明する書類(法定代理人の場合)
- 委任状(任意代理人の場合)
- 税務代理権限証書(税理士等)
- 官公署または個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類(本人の健康保険証など)
配偶者控除、扶養控除、障害者控除や16歳未満の扶養親族を申告される場合は、その対象者の個人番号(マイナンバー)の記載が必要となります。
お問合わせ先
総務部 税務課町民税担当(役場1階)電話075-962-5414・ファックス075-276-1552
更新日:2018年12月19日
個人町民税・府民税
- 申請書ダウンロード(個人町民税)
- 事務補助員(会計年度任用職員)の募集を終了しました
- ふれあいセンターケリヤホールの確定申告書作成会場を開設しません
- 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(個人町民税・府民税)
- 町民税・府民税の申告
- 町民税・府民税が課税されるかた
- 町民税・府民税が課税されないかた
- 均等割・所得割の額
- 所得の種類
- 控除の種類
- 町民税・府民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
- 町民税・府民税(住民税)の納税方法
- 個人住民税の特別徴収の徹底
- 町民税・府民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し
- eLTAXによる町民税・府民税の特別徴収税額通知データの送付
- 上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択