町民税・府民税が課税されるかた
- その年の1月1日現在、島本町に住所を有するかたで前年の所得が一定以上あるかた
(注意)「所得割」と「均等割」の納税義務があります。
- その年の1月1日現在、島本町に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷のあるかた
(注意)「均等割」の納税義務があります。
お問合わせ先
総務部 税務課町民税担当(役場1階)電話075-962-5414・ファックス075-276-1552
更新日:2014年4月1日
個人町民税・府民税
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- 町民税・府民税が課税されるかた
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- 所得の種類
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