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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(個人町民税・府民税)
イベント中止等に伴う払戻請求権を放棄した場合の寄附金税額控除
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、自粛要請を受けて開催中止等となった文化芸術・スポーツイベントについてチケットの払い戻しを受けない(放棄する)場合に、その金額分を「寄附」とみなして寄附金税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
以下の要件をすべて満たしたイベントが対象となります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 上記1.および2.に該当し、主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント
寄附金税額控除までの流れ
- 主催者などが文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベントである旨を確認する。
- 主催者にチケットの払戻しを受けないことを連絡する。
- 主催者から「指定行事証明書」の写し、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受け取る。
- 確定申告の際に「指定行事証明書」の写し、「払戻請求権放棄証明書」と共に申告する。
対象となる課税年度
令和3年度分または令和4年度分
控除額
次の計算式で算出した金額が、個人町民税・府民税の所得割額から控除されます。
- (「チケットの払い戻しを受けない額」か「総所得金額の30%」のいずれか少ない方の額-2,000円)×10パーセント
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延などへの対応として、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件を弾力化する措置が講じられます。
消費税率10%が適用される住宅取得等に係る住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)については、令和2年12月末までに入居すれば13年間適用されることになっていますが、次の要件を満たした上で、令和3年12月末までに入居すれば同様の取扱いとなります。
- 一定の期日までに契約が行われていること
- 注文住宅を新築する場合 令和2年9月末
- 分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築などをする場合 令和2年11月末
- 新型コロナウイルス感染症の影響によって、住宅への入居が遅れたこと
くわしくは、国土交通省のホームページをご覧ください。
お問合わせ先
総務部 税務課町民税担当(役場1階)電話075-962-5414・ファックス075-276-1552
更新日:2020年8月18日
個人町民税・府民税
- 申請書ダウンロード(個人町民税)
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- 均等割・所得割の額
- 所得の種類
- 控除の種類
- 町民税・府民税の住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)
- 町民税・府民税(住民税)の納税方法
- 個人住民税の特別徴収の徹底
- 町民税・府民税の公的年金からの特別徴収制度の見直し
- eLTAXによる町民税・府民税の特別徴収税額通知データの送付
- 上場株式等の配当所得等および譲渡所得等の課税方式の選択