一般住宅に住宅用火災警報器の設置が義務化

なぜ火災警報器等を設置するの? 

 平成15年中の住宅火災による死者数は全国で1,000人を超えました。火災は夜間の就寝中に多発しており、発見が遅れて約70%の人が「逃げ遅れ」で亡くなっています。なかでも高齢者の方は約60%を占めています。
  火災で重要となるのは「早期発見」です。早く火災に気づくことができれば、被害は最小限度に抑えられたと思われます。高齢化の進む現在の日本では、今後、被害が増大する恐れがあります。 
  今まで、共同住宅など一部の住宅を除き、火災警報器等の設置は義務付けられておらず、戸建住宅や小さなアパートなどには、ほとんど取り付けられていないのが現状です。
  このようなことから、平成16年に消防法が一部改正されました。これに伴い、島本町火災予防条例の一部を改正し、火災発生をベルの音や人の声で知らせる住宅用火災警報器等の設置が義務化されました。
  今後、戸建住宅、共同住宅など全ての住宅を対象に、住宅用火災警報器等の設置が必要となります。
 

 

いつから設置するの? 

  • 「新築」の住宅の場合
    • 平成18年6月1日から
       
  • 「既存」の住宅の場合
    • 平成23年6月1日から
      (注意)平成23年5月31日までに設置しておく必要があります。
 

今回設置が義務化された警報器等はどんなもの? 

  • 住宅用火災(防災)警報器
      火災を検知する機能と、警報を発する機能がセットになった警報器です。
    • 電池を使うもの
      • 配線作業が不要、電池交換が必要
         
    • 家庭用電源(AC100ボルト)を使うもの
      • 工事が簡単なコンセント式で、電池交換が不要
         
 

≪主な火災警報器≫

 

天井取り付け用
天井取り付け用 

壁取り付け用
壁取り付け用 

  • 住宅用火災報知設備
      感知器と受信機を組合わせたシステムです。感知器からの信号を受けて、受信機が火災発生を知らせます。(感知器・受信機の設置と、配線が必要です)
     感知器の種類は、「光電式」の「煙感知器」を取り付けてください。
 

家のどこに取り付ければいいの? 

  1. 就寝に使用する部屋(寝室)に取り付けてください。
     
  2. 寝室が2階などの場合は、階段にも設置が必要です。
    (寝室が1階だけの場合は、階段や廊下への設置義務はありません) 
     (注意)くわしくは、設置例を参照してください。
     
  3. 取り付け位置は、天井または壁。
 

≪設置例≫ 

平屋の設置イメージ
平屋建て
(寝室が1室のみの場合)
 

2階建ての設置イメージ
2階建て
(寝室が2階に1室のみの場合)
 

3階建ての設置イメージ

3階建て
(寝室が3階に1室のみの場合)

 

≪取り付け位置≫ 

天井に設置のイメージ
天井に設置する場合
(壁または梁から60センチメートル以上離れた位置に取り付け) 

壁に設置するイメージ
壁に設置する場合
(天井から15センチメートル以上50センチメートル以内の位置に取り付け) 

どこで買えばいいの? 価格は? 

  1. 防災設備取扱店などで購入できます。
     
  2. 価格は、機器により異なります。
    • 住宅用火災警報器(光電式煙感知器)は、型式または電池寿命により価格が異なり、1個あたり5,000円から10,000円前後で購入できます。
    • 住宅用火災報知設備は、防災設備取扱店等で見積を依頼してください。
       
  3. 購入するときは、日本消防検定協会の鑑定マークが付いているものを選びましょう。
 

日本消防検定協会の鑑定マーク
日本消防検定協会の鑑定マーク 

不適正な価格、強引な販売など、悪質な訪問販売には十分注意しましょう! 

  • 「点検も義務化されている」と偽って販売
    • 住宅用火災警報器などは、業者による点検の必要はありません。仕様書でよく確認し、点検ボタンなどにより自ら点検してください。
       
  • 消防職員のような服装で消防職員のふりをして販売
    • 消防署が警報器等を販売することはありません。

 訪問販売等の業者と契約する場合は、その場ですぐ契約するのではなく、他の業者との見積を比較するなど十分考えましょう。
  購入後の無条件解約の申し出(クーリング・オフ)の対象となっています。
  「おかしいな?」と思ったら、すぐに次の消費者生活相談窓口にご相談を!
 

 

設置の必要がない場合 (適用除外) 

次の場合には、住宅用火災警報器等の設置の必要はありません。

  1. 次の設備が設置されている住宅
    • 自動火災報知設備
    • 共同住宅用自動火災報知設備
    • 住戸用自動火災報知設備
    • スプリンクラー設備
    • 共同住宅用スプリンクラー設備
       
  2. すでに住宅用火災警報器等を設置している場合
     
 

警報器等に関する相談  

  • 新築、改築を予定している方
    • 住宅メーカーや地域の工務店に相談してください。
       
  • ご自分で取り付ける場合
    • 販売店またはメーカーへお問い合わせください。
       
  • 住宅用火災警報器相談室
    • フリーダイヤル0120-565-911
      受付時間は、月曜から金曜日の午前9時~午後5時(土曜日・日曜日、祝日を除く)
       
  • 地域の販売店の検索には 住宅防火対策推進協議会のホームページに掲載されている情報をご利用ください。
 

お問合わせ先

郵便番号618-0024 島本町若山台一丁目2番5号
消防本部
電話075-962-1199・ファックス075-962-0119 

更新日:2009年4月14日

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