飲酒運転の根絶

 飲酒運転は、重大な交通死亡事故にもつながるきわめて悪質・危険な犯罪行為であり、万一、飲酒運転により死傷事故を起こした場合には、「危険運転致死傷罪」などの重い罪に問われます。平成21年6月から、飲酒運転や飲酒運転の発覚を逃れようとする悪質な運転者(ひき逃げ)に対する行政処分が強化されています。また、車両提供や酒類提供、飲酒運転車両への同乗についても運転者だけでなく、車両の提供者や同乗者、酒類を提供した人にも懲役または罰金が科せられることがあります。飲酒運転は「しない」「させない」ことを徹底しましょう。

 

お問合わせ先

都市環境部 環境・産業課(役場2階)
電話 075-962-2863(環境保全・衛生担当)・075-962-2846(産業交通担当)
ファックス075-961-6298 

更新日:2011年9月29日

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