300平方メートル以上の開発行為等を行う場合

対象となる建築物 

  • 総開発面積300平方メートル以上の開発行為を行う場合
     
  • 建築面積300平方メートル以上の建築行為を行う場合

 (注意)ただし、大阪府条例の対象となる敷地面積1,000平方メートル以上の建築物を除く。

 

手続き等の内容 

 「島本町開発行為等の適正化及び環境保全等に関する指導要綱」に基づき、緑化に関する事前協議が必要です。

 大阪府条例の規定による「緑化計画書」・「緑化完了書」の提出は不要です。

 

緑化の基準 

 詳細な基準については、次の大阪府ホームページの「緑化計画の作成マニュアル」をご覧ください。 

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お問合わせ先

都市環境部 都市整備課(役場2階)
電話075-962-2848・075-962-0360
ファックス075-961-6298 

更新日:2009年3月26日

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