あき地の適正管理について
あき地を放置しておくと、雑草が繁茂し、ごみの不法投棄などにより、近隣の生活環境の悪化を招く恐れがあります。
島本町では、「島本町あき地等の清潔保持に関する条例」において、土地の所有者などはその土地が不良状態にならないように維持管理しなければならないと定めています。
また、条例に基づき、あき地の所有者などに対して、適正な管理をするよう指導をおこなっています。
あき地の所有者など等は、除草などを適切におこない、あき地の管理をお願いします。
あき地等の除草業務
あき地の所有者などがご自身で除草することができないときは、町と「空家・あき地の適正管理の促進に関する協定」を締結し、所有者に代わり、あき地の除草業務などを実施されている、島本町シルバー人材センターを紹介しています。
あき地の管理について、お困りのかたは、島本町シルバー人材センターへお問合せください。
問合せ
一般社団法人島本町シルバー人材センター
電話075-962-2519
お問合わせ先
都市創造部 環境課(役場2階)電話075-962-2863・ファックス075-961-6298
更新日:2020年11月25日