獣医師法第22条の届出
獣医師免許をお持ちのかたへ
獣医師免許をお持ちのかたは、獣医師法第22条の規定に基づき、2年ごとに獣医師の届出を行うことになっています。
令和2年12月31日現在、島本町にお住まいの獣医師免許をお持ちのかたは、氏名・住所その他必要事項を届出書に記入し、令和3年1月31日までに島本町環境課まで、提出してください。
なお、今回の届出期間は、令和3年1月1日から令和3年1月31日までです。
【注意事項】
- 大阪府家畜保健衛生所では受付していません。
- 提出は、島本町環境課窓口(役場開庁時のみ)か、郵送(令和3年1月31日必着)でお願いします。
- 電子メール、ファックスでは受付していません。
- 提出部数は、書面で2部(1部写し可)です。
(注意)届出書の提出に際しては、記入漏れや記入誤りがないよう、十分確認をおこなってください。
お問合わせ先
都市創造部 環境課(役場2階)電話075-962-2863・ファックス075-961-6298
更新日:2020年10月29日