生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の申請を受付けています
町では、生産性向上特別措置法に基づき、町内の中小企業者を支援するため、「導入促進基本計画」を策定し7月10日付で近畿経済産業局に同意されました。これにより、町内に事業所を有する一定条件を満たした中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する「先端設備等導入計画」を町が認定することができるようになりました。
また、認定を受けられた中小企業者は固定資産税の特例措置の支援策を申請することができます。
認定を受けられる中小企業者
「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項に該当するかたです。
また、町が認定を行うのは、町内にある事業所において設備投資を行うものです。
【中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者】
- 製造業その他:3億円以下(資本金等)、300人以下(従業員)
- 卸売業:1億円以下(資本金等)、100人以下(従業員)
- 小売業:5千万円以下(資本金等)、50人以下(従業員)
- サービス業:5千万円以下(資本金等)、100人以下(従業員)
- ゴム製品製造業(注意1): 3億円以下(資本金等)、 900人以下(従業員)
- ソフトウェア業又は情報処理サービス業:3億円以下(資本金等)、 300人以下(従業員)
- 旅館業:5千万円以下(資本金等)、200人以下(従業員)
(注意1) 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
申請から認定までの流れ

- 「先端設備等導入計画」は、事前に認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。
- 固定資産税の特例措置を受けられる予定のかたは、工業会証明書の提出が必要となります。申請時に工業会の証明書を入手している場合は、申請書類と併せて提出してください。申請時に入手していない場合は、認定後に提出してください。
申請方法
申請時に必要書類を郵送により申請してください。また、認定書を送付する際の返信用封筒の同封をお願いします。
<郵送先>
〒618-8570
住所記載不要
島本町役場都市創造部にぎわい創造課宛
「先端設備等導入基本計画申請書類在中」
<認定書の受領方法>
認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。
申請時必要書類
<申請時に必要な書類>(提出された書類の返却はできませんのでご了承ください)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書
- 先端設備等導入計画
- 先端設備等導入計画に係る確認書(認定支援機関確認書)(注意2)
- 島本町暴力団排除条例に関する誓約書及び同意書
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付し、A4サイズの認定書を折らずに返送可能なもの)
(注意2)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動などの用に直接供される設備導入によって、労働生産性が年平均3パーセント以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください
島本町暴力団排除条例に関する誓約書及び同意書(WORD:23.6KB)
島本町暴力団排除条例に関する誓約書及び同意書(PDF:65.3KB)
先端設備等導入計画に係る確認書(認定支援機関確認書)(WORD:25.8KB)
先端設備等導入計画に係る確認書(認定支援機関確認書)(PDF:98KB)
先端設備等導入計画の手引き
先端設備等導入計画の手引き(中小企業庁)(PDF:1.3MB)
認定のポイント
〇本町が策定した導入促進基本計画に適合するものであること
- 人員削減を目的とした取組については認定の対象としません
- 公序良俗に反する取組や反社会的勢力との関係が認められるものについては認定の対象としません(島本町暴力団排除条例に関する誓約書及び同意書の提出により確認)
〇認定経営革新等支援機関(商工会議所、商工会など)において事前確認をおこなった計画であること
固定資産税の特例を受けるには
留意点
- 本認定に係る標準処理期間はおおむね30日となっています。(申請に不備がなければできるだけ早く処理させていただきます)
- 先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置を受けることができる要件は異なりますので、ご留意ください。

お問合わせ先
都市創造部 にぎわい創造課(役場2階)電話075-962-2846・ファックス075-961-6298
更新日:2018年9月1日