島本町中小企業事業資金融資制度(大阪府市町村連携型中小企業融資制度)のご案内
この制度は、島本町内に事業所を有する小規模企業者に事業活動に必要な資金を融資あっせんすることにより、その経営の安定と体質強化を図り、中小企業の振興および発展に資することを目的としています。また、この制度は、「大阪府中小企業融資制度要綱」に基づき、府の要綱の範囲内で実施するものです。
融資条件
- 申込資格
- 町内において引き続き6箇月以上同一の事業を同一の場所で営み、保証協会の保証を受けることができる小規模企業者
- 資金使途
- 運転資金および設備資金
- 融資限度額
- 400万円
- 融資期間
- 4年以内
- 貸付利率
- 大阪府中小企業融資制度要綱に基づく小規模企業サポート資金取扱要領第1条に定める上限利率のマイナス0.1パ-セント
- 保証料率
- 保証協会において定める利率
(保証協会に支払った保証料のうち、上限3万まで町から補助します)
- 保証協会において定める利率
- 返済方法
- 毎月元金均等分割返済(据置期間6箇月以内)
- 担保
- 原則不要
- 連帯保証人
- 個人…原則不要
- 法人…法人代表者
- 取扱金融機関
- 京都銀行山崎支店
- 北おおさか信用金庫島本支店
ご注意
- くわしくは、このページに添付している「島本町中小企業事業資金融資制度のご案内」で確認してください。
- お申し込みをされる場合は、事前にご相談ください。
島本町中小企業事業資金融資制度のご案内(PDF:256.6KB)

お問合わせ先
都市創造部 にぎわい創造課(役場2階)電話075-962-2846・ファックス075-961-6298
更新日:2018年6月7日