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島本町JR島本駅西土地区画整理事業の事業計画変更の図書の縦覧等について
島本町JR島本駅西土地区画整理事業の事業計画変更について、土地区画整理法第39条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に基づき、以下のとおり縦覧を行います。
事業計画変更について意見があるときは、大阪府知事に対して意見書を提出することができます。
(都市計画において定められた事項については除きます【土地区画整理法第20条第2項】)
縦覧について
1.縦覧の内容
島本町JR島本駅西土地区画整理事業の事業計画書
2.縦覧期間および縦覧時間
令和3年2月19日(金曜日)から令和3年3月4日(木曜日)まで
午前9時から午後5時30分まで
3.縦覧場所
島本町桜井二丁目1番1号
島本町役場 2階 都市創造部 都市計画課内
(注1)縦覧期間中の土曜日、日曜日、祝日は、地下1階・警備室を縦覧場所とします
なお、縦覧時間は開庁日と同じです
意見書の提出について
1.意見書を提出できる方
当該土地区画整理事業に関係のある土地やその土地に定着する物件、または関係のある水面について、所有権または借地権もしくは占有権その他の正当な権利を有する者
2.提出期間
令和3年2月19日(金曜日)から令和3年3月18日(木曜日)まで
3.提出方法
持参(土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後6時まで)または郵送(提出期間終了日の当日消印有効)による
様式は自由(以下の(1)から(5)の内容の記入が必要)
(1)日付
(2)氏名
(3)住所および電話番号
(4)表題(島本町JR島本駅西土地区画整理事業の事業計画変更に関する意見書)
(5)意見
4.提出先
〒540-0008 大阪府大阪市中央区大手前3丁目2-12 別館3階
大阪府 都市整備部 都市計画室 計画推進課 市街地整備グループ
問い合わせ先
1.縦覧について
島本町役場 都市創造部 都市計画課
電話:075-962-0360
2.意見書の提出について
大阪府 都市整備部 都市計画室 計画推進課 市街地整備グループ
電話:06-6944-7698
お問合わせ先
都市創造部 都市計画課(役場2階)電話075-962-0360・ファックス075-961-6298
更新日:2021年2月18日