優良住宅・優良宅地の認定
租税特別措置法に基づく優良住宅、優良宅地の認定につきましては、今までは規模により申請先が島本町と大阪府に分かれておりましたが、平成24年10月1日から全ての規模について申請先が島本町となりました。
詳しくは都市計画課までお問合わせください。
お問合わせ先
都市創造部 都市計画課(役場2階)電話075-962-0360・ファックス075-961-6298
更新日:2014年4月1日
租税特別措置法に基づく優良住宅、優良宅地の認定につきましては、今までは規模により申請先が島本町と大阪府に分かれておりましたが、平成24年10月1日から全ての規模について申請先が島本町となりました。
詳しくは都市計画課までお問合わせください。
更新日:2014年4月1日