住民票・除票・記載事項証明書の写しの交付
人権文化センターでは住民票・除票・記載事項証明書の写しの交付をおこなっています。
お気軽にご利用ください。
交付の手続きについて
取扱い内容
- 住民票の写しの交付
- 除票の写しの交付
- 記載事項証明書の写しの交付
(注:現況届など所定の用紙に証明をする業務は取扱いできません。)
設置日時
- 月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分
手数料
- 1通あたり300円
本人確認の実施
- 運転免許証、パスポートなど、請求いただくかたの身分証明書をお持ちください。
注意
- 住民票の発行は役場本庁と連携して行いますので、役場本庁窓口の混雑状況によって、お時間をいただく場合があります。
- 月曜日から金曜日の午後5時30分以降、土曜日、日曜日、祝日と年末年始は交付できません。
- 本人および同一世帯のかたによる請求のみ取扱います。
(ご親族でも、他の世帯や同一住所で世帯を分けられているかたは、委任状が必要となるため、当センターでは取扱いできません。役場住民課の窓口へお越しください。)
- 代理人および第三者による請求はできません。
- 印鑑証明など、その他の交付業務は役場本庁での取扱いとなります。
- 同一世帯のかたの代わりに来られる場合、必要とされるかたに、世帯主氏名と続柄、本籍と筆頭者、マイナンバー、(外国籍のかたのみ)国籍と在留期間と在留資格の記載について、及び、使用目的と提出先を確認してお越しください。
なくそう部落差別調査
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は、部落差別事象の発生を防止し、府民の基本的人権を擁護するため、個人および土地に関する事項の調査にあたって、部落差別を引き起こすおそれのある調査、報告などの行為を規制しています。
条例では、「府民の責務」として条例の目的に反する調査や調査の依頼をしないよう求めており、市役所などに対する同和地区の問合せについても条例に抵触する行為であると位置づけられています。
- 部落差別につながる個人調査や土地調査の依頼はしない!
- 依頼があっても調査、報告はしない!
この条例の趣旨を十分ご理解いただき、差別のない人権の尊重された社会を築いていきましょう。
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
お問合わせ先
郵便番号618-0011 島本町広瀬二丁目22番27号人権文化センター
電話075-962-4402・ファックス075-962-4499
更新日:2020年10月2日