法人町民税

こんなときは届出を 

 次のような場合は、税務課に所定の届出書をご提出ください。町内に法人を設立、または事業所等を設置した場合

 

 町内に法人を設立、または事業所等を設置した場合 

 町内に事業所等がある法人で、商号、所在地、代表者等の変更、または廃止、合併、解散などがあった場合 

法人町民税の税率 

  •  均等割の税率(島本町税条例第15条第2項)

    • 島本町内に有する事務所等の従業員数の合計数が 50人以下の場合

      • 資本金等の額が50億円超の場合
        49万2千円
      • 資本金等の額が10億円超50億円以下の場合
        49万2千円
      • 資本金等の額が1億円超10億円以下の場合
        19万2千円
      • 資本金等の額が1千万円超1億円以下の場合
        15万6千円
      • 資本金等の額が1千万円以下の場合
        6万円

    •  島本町内に有する事務所等の従業員数の合計数が 50人を超える場合

      • 資本金等の額が50億円超の場合
        360万円
      • 資本金等の額が10億円超50億円以下の場合
        210万円
      • 資本金等の額が1億円超10億円以下の場合
        48万円
      • 資本金等の額が1千万円超1億円以下の場合
        18万円
      • 資本金等の額が1千万円以下の場合
        14万4千円

  •  法人税割等の税率(島本町税条例第19条)

     100分の14.7
 

お問合わせ先

総務部 税務課町民税担当(役場1階)
電話075-962-5414・ファックス075-962-8770 

更新日:2009年3月26日

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