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法人町民税
こんなときは届出を
次のような場合は、税務課に所定の届出書をご提出ください。町内に法人を設立、または事業所等を設置した場合
町内に法人を設立、または事業所等を設置した場合
町内に事業所等がある法人で、商号、所在地、代表者等の変更、または廃止、合併、解散などがあった場合
法人町民税の税率
- 均等割の税率(島本町税条例第15条第2項)
- 島本町内に有する事務所等の従業員数の合計数が 50人以下の場合
- 資本金等の額が50億円超の場合
49万2千円 - 資本金等の額が10億円超50億円以下の場合
49万2千円 - 資本金等の額が1億円超10億円以下の場合
19万2千円 - 資本金等の額が1千万円超1億円以下の場合
15万6千円 - 資本金等の額が1千万円以下の場合
6万円
- 資本金等の額が50億円超の場合
- 島本町内に有する事務所等の従業員数の合計数が 50人を超える場合
- 資本金等の額が50億円超の場合
360万円 - 資本金等の額が10億円超50億円以下の場合
210万円 - 資本金等の額が1億円超10億円以下の場合
48万円 - 資本金等の額が1千万円超1億円以下の場合
18万円 - 資本金等の額が1千万円以下の場合
14万4千円
- 資本金等の額が50億円超の場合
- 島本町内に有する事務所等の従業員数の合計数が 50人以下の場合
- 法人税割等の税率(島本町税条例第19条)
100分の14.7
お問合わせ先
総務部 税務課町民税担当(役場1階)電話075-962-5414・ファックス075-962-8770
更新日:2009年3月26日
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