介護保険・保険料の決めかた・納めかた
介護保険は、「公費」と、40歳以上のみなさんに納めていただく「保険料」を財源にして運営されています。介護サービスを十分に整えることができるように、そして、介護が必要になったときには、誰もが安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。
65歳以上のかた(第1号被保険者)の保険料
65歳以上のかたの保険料は、3年ごとに見直しをおこなっており、現在の保険料は平成30年3月に策定した「第7期島本町保健福祉計画及び介護保険事業計画」で定めています。
保険料の決めかた
計画では、3年間に必要となる介護サービス費用を見込み、この総額を所得段階別の65歳以上のかたの人口で割り戻し、保険料の基準額を決定します。
この基準額に、所得段階ごとの保険料率をかけあわせることによって、お一人お一人の保険料額を決定します。
基準額
- 島本町の介護保険料基準額(平成30年度から令和2年度)
年額65,400円
段階ごとの保険料(令和元年度)
- 第1段階
- 生活保護受給者
- 住民税非課税世帯かつ老齢福祉年金受給者
- 住民税非課税世帯で前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下のかた
- 保険料(年額) 24,530円(基準額65,400円の0.375倍)
(国の保険料軽減対策により、保険料率を引き下げた後の金額です。)
- 第2段階
- 住民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下のかた
- 保険料(年額) 39,240円(基準額65,400円の0.6倍)
- 住民税非課税世帯で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円以下のかた
(国の保険料軽減対策により、保険料率を引き下げた後の金額です。)
- 第3段階
- 住民税非課税世帯で、第1段階・第2段階に該当しないかた
- 保険料(年額) 47,420円(基準額65,400円の0.725倍)
- 住民税非課税世帯で、第1段階・第2段階に該当しないかた
(国の保険料軽減対策により、保険料率を引き下げた後の金額です。)
- 第4段階
- 本人は住民税非課税世帯だが、住民税課税世帯で、本人の前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下のかた
- 保険料(年額) 47,420円(基準額65,400円の0.9倍)
- 本人は住民税非課税世帯だが、住民税課税世帯で、本人の前年の課税年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下のかた
- 第5段階
- 本人は住民税非課税だが、住民税課税世帯で、第4段階に該当しないかた
- 保険料(年額) 65,400円(基準額65,400円の1.0倍)
- 本人は住民税非課税だが、住民税課税世帯で、第4段階に該当しないかた
- 第6段階
- 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた
- 保険料(年額) 78,480円(基準額65,400円の1.2倍)
- 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満のかた
- 第7段階
- 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満のかた
- 保険料(年額) 85,020円(基準額65,400円の1.3倍)
- 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満のかた
- 第8段階
- 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満 のかた
- 保険料(年額) 98,100円(基準額65,400円の1.5倍)
- 本人が住民税課税で前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満 のかた
- 第9段階
- 本人が住民税課税で合計所得金額が300万円以上450万円未満のかた
- 保険料(年額) 111,180円(基準額65,400円の1.7倍)
- 本人が住民税課税で合計所得金額が300万円以上450万円未満のかた
- 第10段階
- 本人が住民税課税で合計所得金額が450万円以上700万円未満のかた
- 保険料(年額) 117,720円(基準額65,400円の1.8倍)
- 本人が住民税課税で合計所得金額が450万円以上700万円未満のかた
- 第11段階
- 本人が住民税課税で合計所得金額が700万円以上1,000万円未満のかた
- 保険料(年額) 124,260円(基準額65,400円の1.9倍)
- 本人が住民税課税で合計所得金額が700万円以上1,000万円未満のかた
- 第12段階
- 本人が住民税課税で合計所得金額が1,000万円以上のかた
- 保険料(年額) 130,800円(基準額65,400円の2.0倍)
- 本人が住民税課税で合計所得金額が1,000万円以上のかた
(注意)合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
なお、合計所得金額には次のものが含まれます。
- 給与所得、事業所得、不動産所得、雑所得(公的年金所得を含む)など
- 山林所得金額
- 他の所得と区分して計算される所得の金額(分離課税の土地建物等の譲渡所得、申告をした分離課税の株式等の譲渡所得など)
介護保険料の納めかた
介護保険料は、原則として年金から納めます。年金額によって納めかたは次の2種類に分かれています。第1号被保険者として納める保険料は、65歳になった月(満65歳の誕生日の前日が属する月)の分からです。
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年金が年額18万円以上のかた
「特別徴収」
年金の定期払い(年6回)のときに、介護保険料があらかじめ差し引かれます。
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年金が年額18万円未満のかた
「普通徴収」
送付される納付書により、介護保険料を町に納めていただきます。-
口座振替が便利です
普通徴収のかたは、手間がかからず便利で安心な「口座振替」が便利です。次のものを持参して金融機関でお手続きください。- 介護保険被保険者証
- 通帳
- 印かん(通帳の届出印)
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口座振替が便利です
年金額が年額18万円以上のかたでも、次のようなときは、「普通徴収」で納付書により保険料を納めます。
- 年度途中で65歳になったとき
- 年度途中で他の市区町村から転入したとき
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年度途中で保険料額や年金額が変更になったとき
など
40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の保険料
40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の保険料は、国民健康保険や職場の健康保険など「医療保険」と合わせて納めていただきます。
くわしくは、ご加入の医療保険の窓口にお問い合わせください。
お問合わせ先
健康福祉部 保険課 介護保険担当(役場1階)電話075-962-2864・ファックス075-962-5652
更新日:2019年7月16日