介護保険・利用者負担の支払い
介護サービス計画、介護予防サービス計画に基づいてサービスを利用するとき、みなさんがサービス事業者に支払うのは、原則としてかかった費用の1割、2割または3割です。
介護保険で利用できる額には「上限」があります
介護保険では、要介護状態区分(要支援1または2、要介護1から5)に応じて、上限(支給限度額)が決められています。
上限の範囲内でサービスを利用するときは、利用者負担は1割、2割または3割ですが、上限を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額が利用者の負担となります。
利用者負担が高額になったとき
同じ月に利用したサービスの、1割、2割または3割の利用者負担の合計額(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が一定額を超えたときは、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。
- 申請方法
高額介護サービス費が発生した場合、「高額介護サービス費等申請書」をお送りしますので、役場・保険課に提出してください。
- 利用者負担段階区分と上限額
- 現役並み所得
- 同一世帯に住民税課税所得145万円以上の第1号被保険者がいて、収入が単身383万円以上、2人以上520万円以上のかた
- 上限額 44,400円
- 一般課税世帯
- 上限額 44,400円(ただし、1割負担の被保険者のみの世帯には、平成29年8月から3年間に限り、年間上限額を446,400円を上限とする緩和措置があります。)
- 住民税非課税世帯
- 上限額 24,600円
- 住民税非課税のうち、
- 合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
- 老齢福祉年金の受給者
- 上限額 15,000円
- 生活保護の受給者、または利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合
- 上限額 15,000円
- 現役並み所得
介護保険と医療保険の負担が高額になったとき
高額医療・高額介護合算制度
介護保険制度と医療保険制度(国民健康保険、職場の健康保険、後期高齢者医療制度など)の限度額を適用した後に、世帯内で1年分の自己負担合計額が負担限度額を超えた場合、超えた分が支給されます。(高額介護合算療養費)
- 支給を受けるには、申請が必要です。
- 同じ世帯でも、それぞれが異なる医療保険に加入している場合は、合算できません。
高額介護合算療養費の自己負担限度額
(年額 8月1日から翌年7月31日まで)
- 医療保険と介護保険の合計額【70歳未満のかた】
- 所得901万円を超えるかた
平成27年8月以降 212万円 - 所得600万円超901万円以下のかた
平成27年8月以降 141万円 - 所得210万円超600万円以下のかた
平成27年8月以降 67万円 - 所得210万円以下のかた
平成27年8月以降 60万円 - 住民税非課税世帯
平成27年8月以降 34万円
- 所得901万円を超えるかた
- 医療保険と介護保険の合計額【70歳から74歳のかた】 または後期高齢者医療保険と介護保険の合計額【75歳以上のかた】
- 現役並み所得者(課税所得145万円以上のかた)
67万円 - 一般(住民税課税世帯のかた)
56万円 - 低所得者2(住民税非課税のかたで低所得者1に該当しないかた)
31万円 - 低所得者1(住民税非課税のかたで、世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得がゼロになるかた)
19万円
(注意)低所得者1区分の世帯で介護(介護予防)サービスの利用者が複数いる場合、医療保険からの支給は上記の算定基準額で計算され、介護保険からの支給は別途接待された算定基準額の「世帯で31万円」で計算されます。
(注意)毎年7月31日時点で加入している医療保険の所得区分が適用
されます。
(注意)医療保険が異なる場合は合算できません。
- 現役並み所得者(課税所得145万円以上のかた)
在宅サービスの費用
介護保険の主な在宅サービスを利用するときには、要介護状態区分別に、介護保険から給付される上限額(支給限度額)が決められています。利用者負担は、サービスにかかった費用の1割、2割または3割です。
- 主な在宅サービスの支給限度額
- 要支援1
- 1か月の支給限度額 50,320円
- 要支援2
- 1か月の支給限度額 105,310円
- 要介護1
- 1か月の支給限度額 167,650円
- 要介護2
- 1か月の支給限度額 197,050円
- 要介護3
- 1か月の支給限度額 270,480円
- 要介護4
- 1か月の支給限度額 309,360円
- 要介護5
- 1か月の支給限度額 362,170円
- 要支援1
(注意) 上記の支給限度額は標準地域のもので、地域差は勘案していません。
施設サービスの費用
介護保険施設に入所した場合には、サービス費用の1割、2割または3割、食費、居住費、日常生活費が全額利用者の負担となります。
(注意)短期入所サービスと通所サービスの食費と滞在費も、全額利用者負担。
低所得のかたには申請により負担限度額が設けられます
申請により低所得のかたの施設利用が困難にならないように、一定額以上は保険給付されます。低所得のかたは所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。(特定入所者介護サービス費)
(注意)施設が定める居住費・食費が基準費用額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担限度額の差額が給付されます。
1日当たりの基準費用額
利用者負担は、施設と利用者の間の契約により決められますが、水準となる額が定められています。
- 居住費
- ユニット型個室 1,970円
- ユニット型準個室 1,640円
- 従来型個室 1,640円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は 1,150円)
- 多床室(たしょうしつ) 370円(平成27年8月から介護老人福祉施設と短期入所生活介護は840円)
- 食費 1,380円
1日当たりの負担限度額
- 第1段階
- 本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者
- 生活保護の受給者
- 居住費などの負担限度額
- ユニット型個室 820円
- ユニット型準個室 490円
- 従来型個室 490円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は 320円)
- 多床室(たしょうしつ) 0円
- 食費の負担限度額 300円
- 居住費などの負担限度額
- 第2段階
- 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
- 居住費などの負担限度額
- ユニット型個室 820円
- ユニット型準個室 490円
- 従来型個室 490円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は 420円)
- 多床室(たしょうしつ) 370円
- 食費の負担限度額 390円
- 居住費などの負担限度額
- 本人および世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下のかた
- 第3段階
- 本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外のかた
- 居住費などの負担限度額
- ユニット型個室 1,310円
- ユニット型準個室 1,310円
- 従来型個室 1,310円(介護老人福祉施設と短期入所生活介護は 820円)
- 多床室(たしょうしつ) 370円
- 食費の負担限度額 650円
- 居住費などの負担限度額
- 本人および世帯全員が住民税非課税で、利用者負担段階第2段階以外のかた
お問合わせ先
健康福祉部 保険課 介護保険担当(役場1階)電話075-962-2864・ファックス075-962-5652
更新日:2020年3月30日