後期高齢者医療制度のマイナンバー利用
「平成28年1月から」マイナンバーの利用が始まります。個人番号欄がある届出書、申請書にマイナンバー(個人番号)を記入していただくことになります。
手続きの際は、ご本人確認のための書類と併せて、個人番号を確認できる書類が必要となります。
(注意)ご本人確認できるもの、個人番号が確認できるものについて、くわしくは以下の「マイナンバーの利用が始まります」をご覧ください。
マイナンバーの記載が必要となる書類
・後期高齢者医療障害認定申請書及び資格取得(変更・喪失)届書
・後期高齢者医療資格取得(変更・喪失)届書
・特別の事情に関する届書
・後期高齢者医療被保険者証再交付申請書
・後期高齢者医療基準収入額適用申請書
・後期高齢者医療食事療養差額支給申請書
・後期高齢者医療療養費支給申請書
・後期高齢者医療特定疾病認定申請書
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書
・後期高齢者医療高額療養費支給申請書
・高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書
届出書、申請書については、以下のホームページからダウンロードできます。
お問合わせ先
健康福祉部 保険課 医療保険担当(役場1階)電話075-962-7462・ファックス075-962-5652
更新日:2018年4月1日