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「障害者優先調達推進法」に基づく障害者就労施設などからの物品などの調達について
平成25年4月に、「障害者優先調達推進法」(国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律)が施行されました。この法律は、障害者就労施設などで就労する障害者の自立を促進するため、国や地方公共団体などの公的機関が、障害者就労施設などから優先的に物品や役務(サービス)を調達することを推進するためのものです。
本町においても、この法律に基づき、「障害者就労施設等からの物品等の調達方針」を策定しています。今後は、この方針をもとに、物品などの調達に取り組んでいきます。
調達方針
島本町障害者就労施設等からの物品等の調達方針 (平成26年4月1日一部改正)(PDF:176.3KB)
調達目標
調達実績
(その他参考資料)

お問合わせ先
健康福祉部 福祉推進課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2020年6月1日
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