- ホーム >
- 健康・福祉 >
- 障害者福祉・難病者福祉 >
- 障害者虐待防止について(相談・通報先)
障害者虐待防止について(相談・通報先)
平成24年10月1日から、「障害者虐待防止法」(障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)が施行されています。
この法律は、障害者の尊厳や権利を守るため、虐待の禁止、国や自治体の役割、虐待に気づいた人の通報義務、虐待を受けた障害者を保護・支援する措置などを定めたものです。
障害者の安定した生活や社会参加を支援するため、みなさんで虐待の防止に取り組みましょう。
対象となる障害者
-
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)などをもつ人
- 障害者手帳を取得していない人や、18歳未満の児童も含みます。
虐待の種類
障害者虐待防止法では、虐待を次の3つの類型に分け、それぞれ関係機関が連携して対応を図ることとしています。
- 養護者(家族・親族など)による虐待
- 施設職員など福祉サービス従事者による虐待
- 使用者(雇用主)による虐待
こんなことが「虐待」になります
虐待には次のような例があります。
身体的虐待
- 暴力や体罰によってからだに傷や痛みを与える。
- 縛り付ける、閉じ込める、過剰な服薬をさせるなど、正当な理由なく身動きがとれない状態にする。
性的虐待
- 無理やりわいせつな行為をしたり、させたりする。
心理的虐待
- おどし、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどにより、精神的な苦痛を与える。
放棄・放任(ネグレクト)
- 食事や入浴、排せつ、洗たくなどの世話や介助をしない。
- 必要な福祉サービス、医療、教育を受けさせない。
経済的虐待
- 本人の財産や年金、賃金を勝手に使う。
- 必要な金銭を渡さない。
虐待に気づいたら、すみやかに相談・通報を!
- 虐待を防ぎ、早期に発見・対応するためには、地域住民や関係者が協力し、小さなサインを見逃さないことが大切です。
- 虐待に気づいた人は、一人で抱え込まないで、すみやかに町の窓口にご連絡ください。(通報者の情報は守られます)
- 町福祉推進課では、障害者虐待に関する相談・通報を受け付け、確認や調査、障害者の保護、障害者や養護者への支援などの対応を図ります。
≪障害者虐待に関する相談・通報先≫
-
島本町福祉推進課(役場1階7番窓口)
-
電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
-
受付は、月曜日から金曜日の午前9時から午後5時30分(祝日・年末年始を除く)
- 夜間・休日(上記の日時以外)は、島本町役場(代表電話075-961-5151)まで
-
お問合わせ先
健康福祉部 福祉推進課(役場1階)電話075-962-7460・ファックス075-962-5652
更新日:2014年4月1日
障害者福祉・難病者福祉
- 障害者手帳の交付
- 相談窓口・団体など [障害者福祉・難病者福祉]
- 緊急時の通報・支援 [障害者福祉]
- 医療費助成制度 [障害者福祉・難病者福祉]
- 福祉用具・福祉機器の給付など [障害者福祉・難病者福祉]
- 福祉サービスの利用 [障害者福祉・難病者福祉]
- 年金・手当・貸付[障害者福祉・難病者福祉]
- 減免・割引・助成 [障害者福祉]
- 移動・交通 [障害者福祉]
- 情報取得・意志疎通の支援 (音声情報の提供、手話通訳・要約筆記)
- インデックス
- スポーツ・イベント [障害者福祉]
- 社会参加・交流 [障害者福祉]
- 住宅の改修、公営住宅への入居 [障害者福祉・難病者福祉]
- 事業者向け情報 【障害者福祉】
- 「障害者優先調達推進法」に基づく障害者就労施設などからの物品などの調達について
- 【難病者のかたへ】 障害福祉サービスの対象となる疾病について
- 障害者(難病者)福祉の手引き
- 障害者虐待防止について(相談・通報先)
- 障害者に関するマーク
- 『障害福祉サービス等の事業所ガイドブック』
- 障害者差別解消法について