生活保護とは?

 「生活保護」は、生活に困っているかたに、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を援助することを目的とした国の制度です。

 

  • 要件等
     生活保護を受けるにあたっては、まずさまざまな調査が行われます。
    1. 本人や家族の資産・能力が活用できないか
    2. 身内の方から金銭・物品などの援助を受けられないか
    3. 他の法律・制度による給付や支援が受けられないか

 などを調べ、それでもなお生活に困る場合に、保護の対象となります。

  • 内容
     要件を満たしていた場合、生活扶助・教育扶助・住宅扶助・医療扶助など、その世帯の状況に応じて、援助を受けることができます。
  • 手続き
     まずは、本人か家族が直接、福祉事務所(役場福祉保健課)に相談してください。生活実態などの状況を把握するとともに、相談に応じます。
     また、各地区の民生委員に相談し、福祉事務所に連絡してもらうこともできます。

 なお、生活保護に準じる世帯で、一時的な出費や収入の減少などで日常生活が困難となったかたに、「更生援護資金」の貸付制度もあります。

 

お問合わせ先

民生部 福祉保健課(役場1階)
電話075-962-7460・ファックス075-962-5652 

更新日:2009年3月31日

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