児童手当(中学生までの子どもを養育しているかたが対象)
平成24年4月から「子ども手当」は「児童手当」に変わります。
3月までに認定を受けたかたは、制度改正に伴う申請書類の提出は必要ありません。
支給額は、子ども手当と同額ですが平成24年6月分以降は所得制限が設けられ、超過した受給者は児童1人あたり一律5千円の支給となります。
児童手当の概要
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手当の対象となるかた
島本町に在住(住民登録、外国人登録)で、中学校修了までの児童を養育しているかた -
手当の額
0歳から3歳未満(一律) 15,000円
3歳から小学校修了前(第1子・第2子) 10,000円
3歳から小学校修了前(第3子) 15,000円
中学生(一律) 10,000円 -
支払いの時期
6月、10月、2月の15日に前月分までを指定の口座に振り込みます。
ただし、消滅要件が発生した場合はその他の月に支払うことがあります。 -
申請について
児童手当の支給対象となられるかたは、出生届や転入届を提出されただけでは、児童手当を請求されたことにはなりません。必ず認定請求の申請をしてください。 -
申請の時期
児童手当の支給は、原則として認定請求をされた月の翌月分からです。添付書類は事後でも結構ですので、島本町に転入されたり、子どもが生まれた場合はすぐに認定請求の申請をしてください。-
(注意)転出・転入などのため年度途中から認定開始、または受給事由
が消滅となる場合、認定を受けていた期間の手当のみ支払います。
新たな支給要件等
- 子どもは国内に居住しているかたに限ります(留学中の場合などを除く)
- 児童養護施設に入所している子どもは、施設の設置者などに支給します
- 未成年後見人や父母指定者(父母等が国外にいる場合のみ)に対しても、父母と同様(監護・生計同一)の要件で手当を支給します(父母等が国外居住の場合でも支給可能)
- 監護・生計同一要件を満たす者が複数いる場合は、子どもと同居している者に支給します(離婚協議中別居の場合に支給可能、単身赴任の場合を除く)
- 保育料は手当から直接徴収することがあります。また、学校給食費等は、本人の同意により子ども手当から納付することができます
新たに申請が必要な場合
対象者
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島本町に在住(住民登録、外国人登録)のかたで、
- 子どもが生まれたかた。
- 新たに児童を養育することとなったかた。
- 中学校修了までの児童を養育しているかたで、他の市区町村から転入したかた。
(注意1)すでに児童手当を受給されているかたは、「こんなときは届出が必要です」の項目をご覧ください。
(注意2)公務員のかたは、勤務先での手続きとなりますので、勤務先にご確認ください。
手続き方法
役場1階子ども支援課(窓口6番)で「児童手当認定請求書」を提出してください。
(注意)用紙は窓口に備え付けています。
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手続きに必要なもの
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請求者名義の銀行口座がわかるもの
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印鑑
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請求者の健康保険証(国民年金以外の年金に加入しているかたのみ)
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ご注意
手続きは、出生や転入などがあった月中またはその日を含めて15日以内に届出してください。
(注意)出生や転入の届出日から15日以内ではありません。
届出が遅れた場合、手当を受給できない月が発生することがあります。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給されたかたには、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
保護者のかたは、お子さんの健やかな育ちのために、支給される手当を有効に用いていただきますよう、お願いいたします。
万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料などを滞納しながら、子ども手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。その点については十分ご注意ください。
児童手当を寄附することができます
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、これを町に寄附して、子ども・子育て支援の事業のために活かしてほしいというかたには、簡便に寄附を行うことができる手続きをご用意しています。関心があるかたは、子ども支援課までお問い合わせください。
こんなときは届出が必要です
- 出生などにより支給対象となる児童が増えたとき
- 出生の場合、15日以内に届出してください。
(注意)届出が遅れた場合、手当を受給できない月が発生することがあります。
- 出生の場合、15日以内に届出してください。
- 他の市町村に転出するとき、島本町内で住所を変更したとき
- 家族構成などに変更があれば、支給額も変更になる場合があります。
- 児童のみ住所を変更したときも届出が必要です。
- 単身赴任などで受給者のみ住所を変更したときも届出が必要です。
(注意)届出が遅れた場合、手当を受給できない月が発生することがあります。
- 氏名を変更したとき
- 受給者の氏名変更に際しては、振込先口座の変更届も必要です。
- 児童のみ氏名を変更したときも届出が必要です。
- 振込先を変更するとき
- 振込日の20日前までに届出してください。
- 児童を監護(養育)しなくなったとき
- 児童の別居・死亡などの場合、届出が必要です。
- 受給者が公務員になったとき
- 公務員のかたは、勤務先での手続きも必要です。
お問合わせ先
民生部 子ども支援課(役場1階)電話075-962-7461・ファックス075-962-5652
更新日:2010年4月1日
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