国民健康保険の保険料などの減免と納付期限の延長
国民健康保険の保険料などは、災害による著しい損害などで、生活が著しく困難となり、保険料の全額負担に堪えられないと認められるときは、保険料の減免や、納付期限の延長をすることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険料の減免はこちらです!
保険料の減免
災害のとき
- 対象となる保険料
所得割、均等割、平等割
- 減免の割合
被害の程度に応じて50パーセントから100パーセント
- 減免の期間
減免適用開始月の属する年度末まで(ただし、必要に応じて、減免適用開始月か ら12月の範囲内で適用します)
- 申請方法
「罹災証明書」を添えて「国民健康保険料減免申請書」を提出してください。
所得減少のとき
- 対象となる保険料
所得割
- 減免の割合
所得減少の程度に応じて30パーセントから100パーセント
- 減免の期間
減免適用開始月の属する年度末までの間で、減少した所得が回復するまでの間
- 申請方法
「所得が減少したことがわかる書類」を添えて「国民健康保険料減免申請書」を提出してください。
(注意)
- 提出いただいた資料で十分な確認ができない場合、追加資料の提出をお願いすることがあります。
- また、所得が回復した後も減免適用期間があった場合は、遡って減免の取消しを行うことがあります。減免申請後、世帯所得に変更があった場合は、速やかにお申し出ください。
拘禁されていたとき
- 対象となる保険料
所得割、均等割、平等割
- 減免の割合
100パーセント
- 減免の期間
拘禁されていた期間
- 申請方法
「収監証明書又は在所証明書の写し」を添えて「国民健康保険料減免申請書」を提出してください。
保険料の納付期限の延長(徴収猶予)
保険料の減額・免除事由に該当した場合などには、6か月の範囲内で保険料の納付期限を延長できることがあります。
保険料の納付期限の延長を希望されるときは、役場1階の国民健康保険窓口までお問い合わせください。
一部負担金の減額・免除と支払いの猶予
災害により資産に著しい損害を受けた場合などに、医療機関等に支払う一部負担金の支払いが困難であると認められるかたに、減額・免除や、支払いが猶予されることがあります。
くわしくは、役場1階の国民健康保険窓口までお問い合わせください。

お問合わせ先
健康福祉部 保険課 医療保険担当(役場1階)電話075-962-7462・ファックス075-962-5652
更新日:2020年6月30日
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