介護保険・保険料の減額、免除と納付期限の延長
介護保険の保険料は、災害により財産について著しい損害を受けたときや、収入が著しく減少したときに、減額、免除を受けることや、納付期限を延長できることがあります。
減額・免除
災害のとき
- 対象となる災害
震災、風水害、火災その他これらに類する災害
- 減額・免除の割合
- 全壊・全焼、半壊・半焼
- 所得金額にかかわらず
10割(免除)
- 所得金額にかかわらず
- 床上浸水
- 合計所得金額が100万円未満
10割(免除) - 合計所得金額が200万円未満
5割 - 合計所得金額が200万円以上
3割
- 合計所得金額が100万円未満
- 全壊・全焼、半壊・半焼
(注意)算定に使用する所得額は、その世帯の主たる生計維持者の当該年中の合計所得金額の見積額で算定します。また、年金収入がある場合には、合計所得金額に年金収入を加えたものから年金に係る雑所得を引いたものを合計所得金額とします。
- 減額・免除の期間
申請のあった日の属する月の保険料からその年度内
- 申請方法
「罹災証明書」を添えて「介護保険料減免・徴収猶予申請書」を提出してください。
収入が著しく減少したとき
- 対象となるとき
次の2つの要件の両方を満たすとき- 第1号被保険者(65歳以上のかた)の属する世帯の生計を主として維持するかた(主たる生計維持者)の収入が、次の事情により著しく減少したとき。
- 死亡、心身の重大な障害、または長期間入院
- 事業または業務の休廃止、事業における著しい損失、失業など
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁など
- 主たる生計維持者のその年中の合計所得金額の見積額が100万円以下で、かつ、前年の合計所得金額の2分の1以下に低下するとき
- 第1号被保険者(65歳以上のかた)の属する世帯の生計を主として維持するかた(主たる生計維持者)の収入が、次の事情により著しく減少したとき。
- 減額・免除の割合
- 合計所得金額が0円となったとき
10割(免除) - 合計所得金額が100万円以下となったとき
7割 -
(注意)算定に使用する所得額は、主たる生計維持者の当該年中の合計所得金額の見積額で算定します。また、年金収入がある場合には、合計所得金額に年金収入を加えたものから年金に係る雑所得を引いたものを合計所得金額とします。
- 合計所得金額が0円となったとき
- 減額・免除の期間
申請のあった日の属する月の保険料からその年度内
- 申請方法
収入が減少する理由がわかる書類などを添えて「介護保険料減免・徴収猶予申請書」を提出してください。- 収入が減少することがわかる書類の例
- 医師の診断書
- 給与や収入に関する明細書など(当該年中の合計所得金額の見込みがわかる書類)
- 雇用保険受給資格者証
- 収入が減少することがわかる書類の例
所得の少ないかたへの減免(町独自減免)
- 対象となるとき
次のいずれにも該当するかた
- 保険料の段階が第1段階のかた。
- 世帯員全員が市町村民税非課税のかた。
- 年間収入が、単身世帯93万円、世帯の人数が1人増すごとに48万円を加算した額以下のかた。
- 世帯員全員の金融資産の総額が350万円以下のかた。
- 市町村民税課税者に扶養されていないかた。
- 世帯員全員が居住用以外に土地又は家屋を所有していないかた。
- 介護保険料を滞納していないかた。
- 減免額
6,540円(1年あたりの減免額)
- 減額・免除の期間
申請のあった日の属する月の保険料からその年度内
- 申請方法
以下の書類を添えて「介護保険料減免・徴収猶予申請書」を提出してください。- 預金額がわかるもの
- 収入額の見込みがわかるもの
- 同意書
- 介護保険料減免申請に関する申告書
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方に対しての減免(令和2年度のみの特例措置)
- 対象となるとき
- 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき
または
- 世帯の主たる生計維持者の減少すると見込まれる事業収入等が前年度10分の3以上であるとき
(ただし、減少することが見込まれる所得以外の前年度の所得が400万円以下の場合に限る)
(注意)事業収入等とは、事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入ことを指します。減少する事業収入は、保険金や損害賠償で補填された後の減少額で計算します。
- 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき
- 減免額
- 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき全額
- 世帯の主たる生計維持者の所得が減少したとき
申請者の保険料×主たる生計維持者の減少する事業収入に係る前年の所得額÷主たる生計事務者の前年の合計所得金額×1.0(前年の合計所得金額が200万円を超えるときは0.8)
- 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき全額
- 申請方法
収入が減少する理由がわかる書類などを添えて「介護保険料減免・徴収猶予申請書」を提出してください。- 収入が減少することがわかる書類の例
- 医師の診断書
- 給与や収入に関する明細書など(当該年中の合計所得金額の見込みがわかる書類
- 雇用保険受給資格者証
- 収入が減少することがわかる書類の例
納付期限の延長(徴収猶予)
保険料の減額・免除に該当した場合や、それに類する状態となった場合には6か月の範囲内で納付期限を延長できることがあります。
保険料の納付期限の延長を希望されるときは、保険課までお問い合わせください。
- 申請方法
番号確認ができるもの、身元(実存)確認に必要なもの、罹災証明書または収入が減少する理由がわかる書類などを添えて「介護保険料減免・徴収猶予申請書」を提出してください。
介護サービス費などにかかる一部負担金の減額・免除
災害により資産に著しい損害を受けたときや、収入が著しく減った場合などに、介護サービス事業者などに支払う一部負担金が減額・免除を受けることができる場合があります。
くわしくは、保険課までお問い合わせください。
(注意)番号確認ができるもの、身元(実存)確認に必要なものについて、くわしくは下の「マイナンバーの利用が始まりました」をご覧ください。

お問合わせ先
健康福祉部 保険課 介護保険担当(役場1階)電話075-962-2864・ファックス075-962-5652
更新日:2020年7月16日
お知らせ
- 島本町ふれあいセンター1階団体室の一般開放のお知らせ
- 気象警報発令時の対応基準(教育委員会所管施設)
- 令和2年島本町消防出初式 ~令和最初の出初式~
- 町立キャンプ場閉鎖のお知らせ
- 町立第三小学校耐震工事のお知らせ
- 離宮の水の取水の再開について(令和元年7月4日現在)
- イベントなどで公園を使用される皆様へ
- マイナンバーカード公的個人認証の電子証明書の更新について
- マイナンバーカード公的個人認証の電子証明書の更新について
- 新型コロナウイルス感染拡大防止に伴うイベント中止・延期についての町の方針(令和2年5月22日現在)
- 「町長席」の開催予定
- “しまもトーク”今後の開催予定
- 国民健康保険の保険料などの減免と納付期限の延長
- 介護保険・保険料の減額、免除と納付期限の延長
- 後期高齢者医療制度の保険料などの減額、免除と納付期限の延長
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