セーフティネット4号、5号、危機関連の申請様式などについて(新型コロナウイルス感染症関連)
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定について(セーフティネット4号)
新型コロナウイルス感染症により売上高等が減少している資金繰り支援措置として、セーフティネット保証が発動されました。この措置により、通常の保証限度額とは別枠での保証(100パーセント保証)が利用可能となります。
制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村の認定が必要です。申請書に必要書類を添付のうえ、提出してください。(申請書は、申請者へ返却する認定書と市町村控の2種類ありますので、どちらも記載し、提出してください。)
認定要件
- 島本町において1年以上継続して事業をおこなっていること
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月の売上高等が前年同期比で20パーセント以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で20パーセント以上減少することが見込まれること
(注意)創業1年未満の事業所等も利用できるように、認定基準の緩和措置が取られています。
中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(PDF:343.3KB)
中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定について(セーフティネット5号)
業況の悪化している指定業種に属する中小企業者を支援するために5号認定があり、認定を受けると金融機関において大阪府制度融資「経営安定資金」の申込みができます。
制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村の認定が必要です。申請書に必要書類を添付のうえ、提出してください。(申請書は、申請者へ返却する認定書と市町村控の2種類ありますので、どちらも記載し、提出してください。)
認定要件
- 島本町において1年以上継続して事業をおこなっていること
- 国の指定する業種を営んでいること
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少することが見込まれること
(注意)創業1年未満の事業所等も利用できるように、認定基準の緩和措置が取られています。
中小企業信用保険法第2条第5号第5項の規定による認定申請書(PDF:194.8KB)
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定について(新型コロナウイルス感染症対策資金(危機関連保証))
取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
今般、「令和二年新型コロナウイルス感染症」により、危機関連保証が発動されました。
制度の利用にあたっては、事業所の所在する市町村の認定が必要です。申請書に必要書類を添付のうえ、提出してください。(申請書は、申請者へ返却する認定書と市町村控の2種類ありますので、どちらも記載し、提出してください。)
認定要件
- 島本町において1年以上継続して事業をおこなっていること
- 新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1か月の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少し、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれること
(注意)創業1年未満の事業所等も利用できるように、認定基準の緩和措置が取られています。
中小企業信用保険法第2条第6項の規定による認定申請書(PDF:347.4KB)
郵送でのお手続きが可能です。
いずれの申請も、郵送での申請が可能です。
郵送で申請をされる方は、返信用封筒を同封してください。
ただし、申請内容に不備等がある場合は、来庁をお願いする場合があります。

お問合わせ先
都市創造部 にぎわい創造課(役場2階)電話075-962-2846・ファックス075-961-6298
更新日:2020年6月10日