【教育委員会】新型コロナウイルスに伴う保育所等利用者世帯の求職活動期間の取扱いについて【5月22日更新】
【令和2年5月22日更新】登園自粛の要請は、令和2年5月31日(日曜日)をもって解除します。保育所などの利用可能期間中に就労先が決まらないおそれがある場合は、次の手順1または手順2に従って手続きをしてください。
取扱内容
求職活動の要件で保育所等をご利用いただいている利用者につきまして、本来であれば、入所日から60日(やむを得ない事由がある場合は、90日)が経過する日が属する月の末日までに就労することを条件に保育所等をご利用いただいております。しかしながら、新型コロナウイルス感染症対策により、保育所等が登園自粛の要請をおこなっている期間中は求職活動を行えないことが想定されます。
つきましては、以下の手順で手続きをしていただくことにより、保育所等の利用可能期間の延長を認めます。
なお、この取扱いは、入所日を変更することなく、求職活動中の保育所等利用可能期間について柔軟に対応するものであり、入所日から児童は在籍していることとなります。
- 手順1
入所日から60日が経過する日が属する月の末日までに就労できない場合は、「申立書」を提出してください。
90日を限度に利用可能期間の延長を認めます。 - 手順2
手順1の手続きをされた後において、なおも次のいずれかの場合に該当する場合は、再度「就労誓約書」を提出していただくことで、求職活動を要件として、前回の利用可能期間終了日の翌日から改めて60日間を利用可能期間とします。- 利用可能期間中に登園自粛要請が解除されない場合
- 登園自粛要請期間の解除日から利用可能期間の終了日までの期間の日数が60日に満たない場合
(注意)
- 申立書の提出及び就労誓約書の再提出は、それぞれ求職活動による利用可能期間内におこなってください。
- 手順2の手続きをされた後で、自粛要請に伴う利用可能期間の更なる延長を希望される場合は、手順1の手続きに戻ります。

お問合わせ先
教育こども部 子育て支援課(役場1階)電話075-962-7461・ファックス075-962-0611
更新日:2020年5月22日