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国民年金保険料の申請免除について(新型コロナウイルス関連)
失業、事業廃止に伴う国民年金保険料免除
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業、事業の廃止(廃業)または休止の届出をおこなっているかたなどは申請により国民年金保険料の免除を受けられる場合があります。
対象となるかた
本人(第1号被保険者)、配偶者、世帯主が失業、事業の廃止または休止の届出などを行っているかた
申請手続き
申請により国民年金保険料の免除を希望されるかたは、離職票(または事業の廃止などがわかる書類)、年金手帳(写真付きのマイナンバーカードでもお手続きできます。)、認め印をお持ちになって、住民課(国民年金窓口)またはお近くの年金事務所で申請してください。
(注意)郵送による申請も可能ですのでご利用ください。
免除対象期間
令和2年6月まで
(注意)令和2年7月以降は再度申請が必要になります。
追納制度
免除・猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば、さかのぼって納めることができる「追納制度」があります。
なお、免除・猶予を受けた年度から3年度目以降に追納する場合は、当時の保険料に一定率を乗じた金額が加算されます。
お問合わせ先
健康福祉部 住民課(役場1階)電話075-962-7464・ファックス075-962-5652
更新日:2020年4月3日