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後期高齢者医療制度の保険料などの減額、免除と納付期限の延長
後期高齢者医療の保険料などは、災害により著しい損害を受けたときや、収入が著しく減少したことにより、保険料の全部または一部を納付できないと認められる場合は、納付することができないと認められる金額を限度として、減額、免除を受けることや、納付期限を延長できます。
保険料の減額・免除
災害のとき
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対象となる災害
震災、風水害、火災その他これらに類する災害 -
減額・免除の割合
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全壊・全焼
- 10割(免除)
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半壊・半焼
- 7割
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火災による水損または床上浸水
- 5割
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全壊・全焼
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申請可能期限
- 損害を被った日の属する月の翌月初日から1年間
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減額・免除の期間
- 原則として、申請日の属する月からその年度内
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申請方法
「罹災証明書の写し」を添えて「後期高齢者医療保険料減免申請書」を提出してください。
収入が著しく減少したとき
失業または休廃業などにより収入が著しく減少したとき、所得減少率に応じて保険料が減免される場合があります。
保険料の納付期限の延長(徴収猶予)
保険料の減額・免除事由に該当した場合、6か月の範囲内で保険料の納付期限を延長できることがあります。
保険料の納付期限の延長を希望されるときは、保険年金課までお問い合わせください。
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申請方法
- 「罹災証明書の写し」または収入が減少する理由がわかる書類を添えて「後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書」を提出してください。
一部負担金の免除
災害により、住宅、家財またはその他の財産が著しい損害を受けた場合などに、医療機関等に支払う一部負担金が免除されることがあります。

お問合わせ先
健康福祉部 保険課 医療保険担当(役場1階)電話075-962-7462・ファックス075-962-5652
更新日:2020年4月3日