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【教育委員会】新型コロナウイルスに伴う保育所等の保育料及び給食費の日割対応について【5月22日更新】
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、保育所などへの登園自粛要請(家庭保育の協力依頼を含む。)に協力し、保育所等を利用していない世帯に対しては、保育料及び給食費について、次のとおり日割りによる軽減措置がおこなわれます。
なお、このたびの日割対応は、令和2年3月分から5月分までの保育料などが対象です。
保育料
その月分の保育料を、利用した日数に応じて日割り計算し、あらかじめ徴収したその月分の保育料との差額を返金します。
4月分と5月分の保育料の返金については、後日、それぞれ対象となる世帯に対して、町から通知書によりお知らせします。
なお、保育所と小規模保育事業所とで返金方法が異なりますので、くわしくは、通知書で確認してください。
給食費
町立保育所
その月分の給食費を、利用した日数に応じて日割り計算し、あらかじめ徴収したその月分の給食費との差額を返金します。
4月分と5月分の給食費の返金については、後日、それぞれ対象となる世帯に対して、町から通知書によりお知らせします。
民間保育所
その月分の給食費を、利用した日数に応じて日割り計算されて徴収されます。
徴収方法や返金方法などについては、在籍する施設に直接お問い合わせください。
お問合わせ先
教育こども部 子育て支援課(役場1階)電話075-962-7461・ファックス075-962-0611
更新日:2020年5月22日