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町税に関する減免制度
町税に関する減免制度
生活保護法の規定による扶助を受けている場合、疾病または職場の倒産や解雇などにより失業し収入が皆無となった場合、公益社団法人および公益財団法人の場合、不慮の災害により納税の能力を喪失した場合など、町税の納付が困難であると認められる場合は、減免を受けられる場合があります。
(注意)納付が困難である根拠となる証明書などの提出が必要です。
なお、減免の対象となるのは、納期限到来前の税額です。
(注意)既に納付された税額は対象となりません。
くわしくは、税務課までお問い合わせください。
お問合わせ先
総務部 税務課(役場1階)電話075-962-5413・ファックス075-276-1552
更新日:2020年6月16日