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部落差別解消推進法について
平成28年12月16日に「部落差別の解消の推進に関する法律(部落差別解消推進法)」が施行されました。
全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、部落差別の解消を推進し、部落差別のない社会の実現をめざす法律です。
一人ひとりが法律の趣旨を十分に理解し、お互いの人権を尊重し合う社会を築きましょう。
部落差別とは
部落差別の問題(同和問題)とは、日本社会の歴史的発展の過程で形づくられた身分階層構造に基づく差別により、日本国民の一部の人々が長い間、経済的、社会的、文化的に低位の状態を強いられ、日常生活の上で様々な差別を受けるなどの、我が国固有の重大な人権問題です。
同和問題の解決を図るため、国は地方公共団体と共に、昭和44年以来33年間、特別措置法に基づき、地域改善対策を行ってきました。その結果、同和地区の劣悪な環境に対する物的な基盤整備は着実に成果を上げ、改善されてきています。
しかしながら、差別発言、差別待遇等の事案のほか、差別的な内容の文書が送付されたり、インターネット上で差別を助長するような内容の書込みがされたりするといった事案も発生するなど、今もなお部落差別に対する厳しい実態があります。
法律の概要
- 「部落差別」の名称が使用された初めての法律。
- 国の認識として、現在もなお部落差別が存在することが明確に示された。
- 日本国憲法の理念からも、部落差別は許されないものであるとの認識の下に、解消することが重要な課題であることが示された。
- 部落差別解消のための教育及び啓発の必要性が明記された。
法律の制定背景
- インターネットの普及に伴い、その匿名性や拡散性により差別が発生している。
- 「戸籍謄本等不正取得事件(プライム事件)」や、戦前に作られた「全国部落調査」の復刻版を出版する動きなど、悪質な差別事件が起きている。
- 特別措置法失効後、「部落差別は無くなった」などの間違った認識や、部落差別の現実を無視及び軽視する考え方が広まった。
関連資料・サイト
啓発リーフレット「同和問題に関する偏見や差別をなくそう」(PDF:541.1KB)
島本町人権擁護に関する基本条例
島本町では、昭和60年3月20日に「島本町人権擁護に関する基本条例」を制定し、すべての人の人権が尊重され、差別のない島本町に向けて、さまざまな事業を推進しています。

お問合わせ先
郵便番号618-0011 島本町広瀬二丁目22番27号人権文化センター
電話075-962-4402・ファックス075-962-4499
更新日:2020年12月23日