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その身元調査は必要ですか?
「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」は、部落差別事象の発生を防止し、府民の基本的人権を擁護するため、個人および土地に関する事項の調査にあたって、部落差別を引き起こすおそれのある調査、報告などの行為を規制しています。
なお、この条例は平成23年に一部改正されました。
10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間です
10月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」啓発推進月間です。
人権文化センターでは、大阪府が発行するパンフレットを特設コーナーで展示しています。また、関係各所にパンフレットを設置、ポスターを掲示しています。この機に、パンフレットを手に取っていただき、この条例に関心を寄せるとともに、差別につながる調査を行わないようにしてください。
パンフレット設置場所
- 人権文化センター
- 役場住民課窓口
- 役場文化情報コーナー
- 図書館
ポスター掲示場所
- 人権文化センター
- 役場住民課窓口
- 図書館
一部改正の経緯
平成19年に発覚した差別につながる土地調査の事実を受け、大阪府では条例の一部を改正し、個人調査を行う「興信所・探偵社業者」に加え、新たに「土地調査等」を行う者を規制の対象にしました。(平成23年10月1日施行)
(注意)なお、土地調査行為そのものを制限するものではありません
一部改正の主なポイント
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「土地調査等」
- 「府の区域内の土地の取引に関連して事業者が自己の営業のために土地に関する事項を調査し、又は報告することをいう。」と定義しています。
(注意)この「土地調査等」は、”本来の目的である営業行為に関連・付随して行われる土地調査”を指し、”調査(報告)の対象となる土地及びその周辺地域に関する調査”のことで、本来の営業活動に関連して行われる全ての事業活動に伴う土地調査が対象になります
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遵守事項
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「土地調査等」を行う者の遵守事項を次の2点としています。
- 調査又は報告の対象となる土地及びその周辺の地域に同和地区があるかないかについて調査し、又は報告しないこと。
- 同和地区の所在地の一覧表等の提供及び特定の場所又は地域が同和地区にあることの教示をしないこと。
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「土地調査等」を行う者の遵守事項を次の2点としています。
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勧告・事実の公表
- 「土地調査等」を行う者が遵守事項に違反した場合は、知事が、勧告や事実の公表ができることとしています。
府民のみなさまへ
条例では、「府民の責務」として条例の目的に反する調査や調査の依頼をしないよう求めており、市役所などに対する同和地区の問合せについても条例に抵触する行為であると位置づけられています。
- 部落差別につながる個人調査や土地調査の依頼はしない!
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依頼があっても調査、報告はしない!
この条例の趣旨を十分ご理解いただき、差別のない人権の尊重された社会を築いていきましょう。
条例内容についてのお問合わせ先
大阪府府民文化部人権局人権擁護課(人権・同和企画グループ)
電話 06-6210-9282 ファックス 06-6210-9286
お問合わせ先
郵便番号618-0011 島本町広瀬二丁目22番27号人権文化センター
電話075-962-4402・ファックス075-962-4499
更新日:2020年10月15日