住宅耐震改修に伴う固定資産税額の減額措置
昭和57年1月1日以前から所在する住宅で、平成27年12月31日までに現行の耐震基準に適合する耐震改修工事をおこなった場合、改修工事が完了した年の翌年度分から一定期間、当該住宅に係る固定資産税額が2分の1に減額されます。(ただし、減額の対象となるのは、居住の用に供する部分の床面積が1戸当たり120平方メートル相当分までに限ります)
減額の要件
- 居住用家屋であること
併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上
- 現行の耐震基準に適合する耐震改修であること
マンション等の場合は住戸単位ではなく、建物全体で基準に適合することが必要です。 耐震改修に要した費用が1戸あたり30万円以上であること 耐震改修が完了した日から3か月以内に申告すること
- 耐震改修に要した費用が1戸あたり30万円以上であること
- 耐震改修が完了した日から3か月以内に申告すること
減額される期間
- 平成18年1月1日から平成21年12月31日までの改修の場合は3年間
- 平成22年1月1日から平成24年12月31日までの改修の場合は2年間
- 平成25年1月1日から平成27年12月31日までの改修の場合は1年間
申告方法
次の書類により、耐震改修が完了した日から3か月以内に役場税務課まで申告してください。
提出書類
- 耐震改修による固定資産税減額申告書 次からダウンロードできます。
- 次のいずれかの書類
- 耐震基準適合証明書の写し(地方税法施行規則附則第7条6項の規定に基づく証明書)
- 住宅性能評価書の写し(耐震改修後のもので、耐震等級が等級1~等級3のもの)
- 工事費が30万円以上であることを証明する書類(領収書等) (注意)コピーでも可能
PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない場合は、左記のボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。
お問合わせ先
総務部 税務課固定資産担当(役場1階)電話075-962-5413・ファックス075-962-8770
更新日:2009年5月12日
ここからページメニュー


