住宅の省エネ改修に伴う固定資産税額の減額措置

 平成20年4月1日から平成25年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われた住宅を対象に、翌年度分の住宅に係る固定資産税額を3分の1減額します。

(注意)120平方メートル分まで

 

対象要件 

 住宅要件

  1. 平成20年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)
  2. 併用住宅の場合は、居住部分の割合が2分の1以上

 

 工事要件

 次の1から4までの工事のうち、1を含む工事で費用が30万円以上かつ、外気等に接するものの工事に限られます。

  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事

 その他の要件

  1. 新築住宅特例又は耐震改修特例の対象となっている年度の適用はありません。(バリアフリー改修工事との重複適用はできます)
  2. 減額は1戸につき一度しか受けることができません。
 

申告方法 

 所定の申告書に必要事項を記入のうえ、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関による証明書等を添えて省エネ改修が完了した日から3か月以内に税務課まで申告してください。  

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お問合わせ先

総務部 税務課固定資産担当(役場1階)
電話075-962-5413・ファックス075-962-8770
 

更新日:2010年5月13日

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